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大東建託の賃貸退去トラブル!不当請求を防ぐ対策と未修繕箇所の責任範囲を解説

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退去時の不当請求対策は証拠保全が重要。未修繕箇所は、修繕義務違反で費用負担を拒否できます。
賃貸物件の退去時には、様々なトラブルが起こりがちです。特に多いのが、クリーニング費用や修繕費に関する問題です。これは、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)という、大家さんと借主の間で結ばれる契約内容が複雑で、それぞれの解釈が異なる場合があるからです。契約書には、退去時の原状回復(げんじょうかいふく)に関する取り決めが記載されています。原状回復とは、借主が借りた部屋を、借りた時の状態に戻すこと。ただし、経年劣化(けいねんれっか:時間の経過による自然な劣化)や通常の使用による損耗(そんもう:通常の使用で生じる消耗)は、大家さんの負担となります。
退去時に不当な請求をされないためには、事前の準備と証拠の確保が重要です。
入居前に修繕を約束されていた便座の歪みが直っていない場合、これは大家さんの修繕義務違反(しゅうぜんぎむいはん)にあたります。民法(みんぽう)では、大家さんは、借主が快適に生活できるように、物件を修繕する義務があります。この場合、借主は修繕を要求する権利があり、退去時にその修繕費用を借主が負担する必要はありません。もし、退去時に修繕費用を請求された場合は、入居前の約束があったこと、修繕が未了であることを主張し、費用負担を拒否できます。証拠として、入居前のやり取りを記録したメールや書面、写真などを保管しておきましょう。
賃貸借契約に関する法律としては、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)があります。この法律は、借主の権利を保護し、不当な契約内容から守るためのものです。また、消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)も、消費者を不利益な契約から守るための法律です。これらの法律は、賃貸借契約においても適用される場合があります。
よくある誤解として、「退去時には必ずクリーニング費用を支払わなければならない」というものがあります。しかし、これは誤りです。通常の使用による汚れや、経年劣化によるものは、借主の負担ではありません。また、「契約書にサインしたから、どんな内容でも従わなければならない」というのも誤解です。契約内容が法律に違反している場合や、借主に著しく不利な場合は、無効となる可能性があります。
実際にトラブルになった場合の対応について、いくつかのアドバイスをします。
具体例として、退去時に「タバコのヤニ汚れがある」として高額なクリーニング費用を請求されたケースを考えてみましょう。もし、普段から換気扇を回し、こまめに掃除をしていた場合、その証拠(写真や記録)を提示することで、請求を減額できる可能性があります。また、契約書に「タバコを吸った場合は、特別に高額なクリーニング費用を請求する」という特約があったとしても、その内容が不当に高額であれば、無効となる可能性があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、専門家が間に入ることで、相手との交渉がスムーズに進むこともあります。
賃貸物件の退去トラブルを避けるためには、事前の準備と証拠の確保が重要です。契約書をよく読み、入居時と退去時の部屋の状態を記録しておきましょう。不当な請求があった場合は、毅然とした態度で対応し、必要に応じて専門家に相談しましょう。未修繕箇所がある場合は、修繕義務違反を主張し、費用負担を拒否できます。これらの対策を講じることで、安心して退去することができます。
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