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夫の自己破産と共有名義の住宅、借金返済と財産隠しについて徹底解説

【背景】
* 夫が経営する会社が倒産寸前で、4000万円の借金の連帯保証人である夫は自己破産を検討しています。
* 住宅は夫名義の借地の上に、夫6、私の父3、私1の持ち分で建てられています。
* 住宅購入時に実家の父から2500万円を借りており、毎月6万円ずつ返済しています(借用書はありません)。
* 住宅ローン残額は1000万円です。

【悩み】
夫が自己破産した場合、共有名義の住宅はどうなりますか? また、預貯金を父への借金返済に充てても財産隠しになりますか? 夫の住宅ローンの残りを父が一括で支払い、家の名義を父に変更しても財産隠しになりますか?

自己破産手続き、財産状況によりますが、住宅売却の可能性あり。預貯金返済は財産隠しに該当しない可能性が高い。

テーマの基礎知識:自己破産と債権者への対応

自己破産とは、債務超過(負債が資産を上回っている状態)に陥った個人が、裁判所の手続きを経て、残りの債務を免除してもらう制度です(民事再生とは異なります)。自己破産の手続きでは、債務者の所有する財産は原則として換価(売却して現金化すること)され、債権者(お金を貸した人)に配当されます。

今回のケースへの直接的な回答

ご主人の自己破産において、共有名義の住宅は、ご主人名義の持分(6/10)が換価対象となります。残りのローンを差し引いた金額が債権者への配当に充てられます。残りの持分(ご主人のご両親と質問者様の持分)は、原則として換価されません。しかし、債権者の債権額が大きかったり、他の財産が少なかったりする場合は、裁判所が住宅全体の売却を命じる可能性もゼロではありません。

預貯金を父への返済に充てることは、通常、財産隠しには当たりません。ただし、自己破産申請の数ヶ月前から短期間に大量の預貯金を返済した場合、裁判所から「意図的な財産隠し」と判断される可能性があります。今回のケースでは、長期間にわたって毎月返済しているため、財産隠しとみなされる可能性は低いと考えられます。

ご主人の住宅ローンの残額を父が一括で支払い、名義変更をする行為も、時期や状況によっては財産隠しとみなされる可能性があります。自己破産申請直前にこのような行為を行うと、裁判所から「債権者から財産を隠すために行われた」と判断される可能性があります。

関係する法律や制度

* **民事再生法**: 債務者の再生を図る制度。自己破産とは異なり、事業継続を目的とする場合が多いです。
* **破産法**: 自己破産に関する手続きや規定が定められています。
* **債権回収法**: 債権者による債権回収に関する手続きが定められています。

誤解されがちなポイントの整理

* **自己破産=全ての財産を失うわけではない**: 生活に必要な最低限の財産は残せます。
* **財産隠しは犯罪**: 故意に財産を隠蔽すると、刑事罰を受ける可能性があります。
* **自己破産は人生の終わりではない**: 債務を免除され、新たな生活を始めることができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士に相談し、自己破産手続きの進め方や、住宅の処遇について適切なアドバイスを受けることが重要です。弁護士は、ご家族の状況を考慮した上で、最善の解決策を提案してくれます。また、父への返済状況を証明する資料(通帳など)を弁護士に提示することで、財産隠しではないことを明確にできます。

専門家に相談すべき場合とその理由

自己破産は複雑な手続きを伴うため、専門家である弁護士に相談することが強く推奨されます。誤った手続きを行うと、かえって不利になる可能性があります。特に、住宅の処遇や財産隠しの疑いを回避するためにも、弁護士の専門的な知識と経験は不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

ご主人の自己破産において、住宅の売却は必ずしも避けられないわけではありません。しかし、弁護士に相談することで、ご家族の状況を踏まえた適切な対応が可能になります。また、父への返済は、長期間にわたる継続的なものであれば、財産隠しとはみなされにくいでしょう。しかし、自己破産を検討する際には、弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが非常に重要です。

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