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夫婦の共有財産と夫の収入:妻の権利と法律上の注意点

【背景】
夫と結婚しており、夫は仕事で収入を得ています。最近、夫婦間の共有財産について考える機会があり、疑問が湧きました。

【悩み】
夫が稼いだお金は全て夫のものなのでしょうか?妻には、夫の収入から半分を得られるといった権利はないのでしょうか?法律的な観点から教えていただきたいです。

夫婦の共有財産は、夫婦で共有する財産です。夫の収入は、原則として共有財産となります。

夫婦間の共有財産制度とは?

日本の民法では、夫婦は法律上「共有財産制」を採用しています(民法757条)。これは、結婚後夫婦で得た財産は、原則として夫婦共有のものとなる制度です。 夫が自分の給与で買った車や、夫婦で貯めた預金などは、共有財産に該当します。 ただし、例外として、結婚前に既に持っていた財産(持分財産)や、相続や贈与で受け取った財産などは、共有財産にはなりません。

夫の収入は共有財産になるのか?

夫の収入は、原則として共有財産となります。夫が自分の力で得た収入は、夫婦生活を営むための費用として使われることが想定されているからです。 具体的には、給与、賞与、副収入などが該当します。 もちろん、夫がその収入をすべて自分のものとして自由に使えるわけではありません。

民法と共有財産の扱い

民法757条では、夫婦の共有財産について規定されています。 この条文は、夫婦が共同生活を営む上で必要となる財産の取得と管理を規定しており、夫の収入もその対象となります。 ただし、共有財産の管理や処分には、夫婦間の合意が必要となります。 一方的に夫が収入を管理・処分することはできません。

よくある誤解:収入=夫の私物ではない

多くの場合、夫の収入は夫の個人的なものではなく、夫婦共同生活を維持するための財産と捉えられます。 夫が「自分の稼いだ金だから」と、妻の同意なく自由に使い込むことは、法律上問題となる可能性があります。 これは、夫婦間の信頼関係を損なうだけでなく、将来的に財産分与の問題に発展する可能性もあります。

具体的な例と財産分与

例えば、夫が長年勤めた会社を退職し、退職金を得た場合、その退職金は原則として共有財産となります。 離婚の際に、この退職金を含む共有財産は、夫婦間で協議により分与されます(民法760条)。 協議がまとまらない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

専門家への相談が必要なケース

夫婦間で共有財産の管理や処分について意見が合わない場合、または離婚を検討している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争の解決を支援します。 特に、高額な財産や複雑な事情がある場合は、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:共有財産制と夫婦の責任

日本の夫婦は、共有財産制の下、互いに協力して家庭を築き、財産を共有する責任があります。 夫の収入は、夫婦共同の財産であり、一方的に管理・処分することはできません。 夫婦間で良好なコミュニケーションをとり、共有財産を適切に管理することが重要です。 問題が発生した場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。

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