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夫婦共有の自宅と自己破産:共有名義財産の扱いと破産手続きの実際
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自宅の評価額よりも夫の借金が少ない場合、自己破産手続きはどうなりますか?また、破産しない私が夫の持分を買い取る方法として、現金以外に方法はあるのでしょうか?
自己破産とは、債務(借金)を支払うことができなくなった人が、裁判所に申し立てを行い、財産を処分して債権者(お金を貸してくれた人)に返済し、残りの債務を免責(免除)してもらう制度です。(民事再生とは異なり、事業継続は目指しません)。
共有名義とは、不動産などの財産を複数人で所有する形態です。今回のケースでは、夫婦が5:5の割合で自宅を共有しています。自己破産者が共有名義の財産を所有している場合、その財産は破産管財人(裁判所が任命する財産の管理・処分を行う人)によって評価され、債権者への返済に充当されます。
夫の借金総額が、自宅の評価額の半分(夫の持分相当額)を下回る場合、自宅は売却されません。破産手続きにおいて、裁判所は債務者の財産を可能な限り処分して債権者に配当しますが、債務額が財産評価額を下回る場合は、残りの債務は免責される可能性が高いです。つまり、自宅はそのまま残ります。
自己破産手続きは、民事再生法(特定の事業者向けの再生手続きもあります)に基づいて行われます。裁判所は、債務者の財産状況を精査し、公平な手続きを進めます。
「自己破産したら、すべての財産を失う」という誤解があります。しかし、生活に必要な最低限の財産(最低生活資材)は、原則として差し押さえられません。また、今回のケースのように、債務額が財産評価額を下回る場合は、財産を売却せずに残せる可能性があります。
妻が夫の持分を買い取る場合、現金以外に、銀行ローンを利用できます。住宅ローンや個人ローンを検討し、金融機関に相談してみましょう。また、公正証書(法的効力のある契約書)を作成し、売買契約を明確にすることが重要です。
例えば、自宅の評価額が1000万円の場合、夫の持分は500万円です。夫の借金が400万円であれば、自宅を売却する必要はありません。妻が夫の持分を500万円で買い取る場合、現金で支払うか、銀行から融資を受けて支払うことができます。
自己破産は複雑な手続きです。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、手続きの流れやリスクを理解し、最適な対応を取ることができます。特に、財産状況が複雑な場合や、債権者との交渉が必要な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
* 夫の借金が自宅評価額の半分を下回る場合、自宅は売却されずに残る可能性が高いです。
* 妻が夫の持分を買い取るには、現金だけでなく、銀行ローンなどの利用も可能です。
* 自己破産手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
この情報が、質問者の方だけでなく、多くの方の理解に役立つことを願っています。 自己破産は人生における大きな決断です。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが重要です。
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