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宅建用語解説:表題部所有者と所有権登記名義人の違いを徹底解説!不動産取引における重要なポイント
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表題部所有者と所有権登記名義人の違いを、具体例を交えて分かりやすく教えてほしいです。この2つの違いを理解しないと、不動産取引の理解が深まらない気がして不安です。
不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。(登記所(法務局)に登記されます)。この記録は、登記簿という公的な帳簿に記載されます。登記簿は、大きく分けて「表題部」と「権利部」の2つの部分から構成されています。
* **表題部**: 不動産に関する物理的な情報(所在地、地番、地積、建物の構造・面積など)が記載されています。いわば不動産の「住所録」のようなものです。
* **権利部**: 不動産に関する権利関係の情報(所有者、抵当権設定者など)が記載されています。誰がその不動産を所有しているのか、どのような権利が設定されているのかが分かります。
* **表題部所有者**: 登記簿の表題部に記載されている、その不動産の所有者とみなされている人です。表題部は不動産の物理的な情報を記載する部分なので、必ずしも現在の所有者を正確に反映しているとは限りません。
* **所有権登記名義人**: 登記簿の権利部に記載されている、所有権を有する者として登記されている人です。これが、法律上、真の所有者とみなされます。
これらの用語は、不動産登記法に基づいて定義づけられています。不動産登記法は、不動産の権利関係を明確にし、取引の安全性を確保するための法律です。
表題部所有者と所有権登記名義人は、必ずしも一致するとは限りません。例えば、相続が発生し、相続登記(所有権の登記名義変更)がまだ完了していない場合、表題部所有者は前の所有者のままですが、所有権登記名義人は相続人となります。
Aさんが所有する土地について考えてみましょう。
* **ケース1:相続登記前** Aさんが亡くなり、相続人がBさん、Cさんだとします。この場合、表題部にはAさんが所有者として記載されていますが、権利部にはBさんとCさんが相続人として記載され、所有権が共有されていると記載されます。この場合、表題部所有者はAさん、所有権登記名義人はBさんとCさんになります。
* **ケース2:売買後、名義変更前** Aさんが土地をDさんに売却した場合、売買契約は成立しても、登記が完了するまでは、表題部所有者はAさん、所有権登記名義人はAさんのままです。所有権はDさんに移転していますが、登記上はAさんが所有者とみなされます。
相続や売買など、不動産の権利関係が複雑な場合、登記に関するトラブルが発生する可能性があります。そのような場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、登記簿の読み方や手続きの方法について詳しい知識を持っています。
* 表題部所有者は、不動産の物理的な情報を記載する表題部に記載されている所有者です。
* 所有権登記名義人は、権利部に記載されている、所有権を有する者として登記されている人です。
* 両者は必ずしも一致しません。相続や売買など、権利関係が変化した直後は不一致になる可能性があります。
* 不動産取引においては、所有権登記名義人が真の所有者とみなされます。
* 不明な点があれば、専門家に相談しましょう。
この解説が、宅建の勉強のお役に立てれば幸いです。
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