
- Q&A
建築基準法施行令112条9項の竪穴区画における防火設備:アルミ製はめ殺し窓の遮煙性能と解釈の余地
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
* 私は建築設計を20年以上行っています。
* 今回、建築基準法施行令112条第9項の竪穴区画に関する防火設備の性能について、竣工前の軽微変更時に審査機関から指摘を受けました。
* 確認申請時には指摘がなかったにも関わらず、指摘を受けたのは現場が進んでしまっている段階でした。
* 昨年竣工した同様の物件では指摘がなく、基準の解釈に迷っています。
* 特に、アルミ製のはめ殺し窓が遮煙性能を満たすかどうかに悩んでいます。
【悩み】
* 建築基準法施行令112条第9項の竪穴区画において、常閉状態でも遮煙性能が要求されるのかどうか知りたいです。
* アルミ製のはめ殺し窓が遮煙性能基準を満たすための方法、もしくは解釈上の逃げ道があるのかどうかを知りたいです。
建築基準法(建築基準法)は、建築物の防火を目的とした法律です。その施行令である建築基準法施行令(施行令)第112条第9項は、竪穴(階段室、エレベーターシャフトなど、建物の各階を貫通する空間)の防火区画について規定しています。この区画は、火災の延焼を防ぐために非常に重要です。 竪穴区画には、火災や煙の侵入を防ぐための防火設備(防火戸、防火シャッターなど)を設置する必要があります。
結論から言うと、施行令112条9項の竪穴区画において、常閉状態であっても遮煙性能は要求されます。審査機関の指摘は、法令に基づいた妥当なものです。 常閉状態とは、普段は閉まっている状態を指します。火災発生時はもちろん、普段から煙の侵入を防ぐ必要があります。
関係する法律は、前述の建築基準法およびその施行令です。 具体的には、施行令112条9項だけでなく、関連する条文や告示なども確認する必要があります。 審査機関の指摘内容を詳細に確認し、該当する条文を精査することが重要です。 また、各地域の条例も確認しましょう。
誤解されやすいのは、「確認申請時に指摘がなかった」という点です。確認申請は、設計図書に基づいて行われます。 しかし、施工段階で設計図書と異なる部分(例えば、アルミ製はめ殺し窓の仕様変更)が生じると、法令に適合しなくなる可能性があります。 審査機関は、施工段階での状況を踏まえて判断するため、確認申請時と竣工検査時で指摘内容が異なることは珍しくありません。
アルミ製はめ殺し窓は、一般的に遮煙性能を確保することが困難です。 遮煙性能を有する専用の窓を使用するか、もしくは別の方法(例えば、防火区画の設計変更)を検討する必要があります。 スチール枠の窓に遮煙ゴムを廻すのは有効な手段ですが、アルミ製はめ殺し窓には適用できません。
今回のケースのように、法令解釈に迷う場合、もしくは解決策が見つからない場合は、建築士、消防設備士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、法令の解釈や適切な対策をアドバイスしてくれます。 早急に相談し、適切な対応策を検討しましょう。
建築基準法施行令112条9項の竪穴区画では、常閉状態でも遮煙性能が要求されます。アルミ製はめ殺し窓は遮煙性能を確保することが困難なため、設計変更などの対応が必要となります。 法令解釈に迷う場合は、専門家への相談を検討しましょう。 早めの対応が、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。 今回のケースは、設計図書と実際の施工との乖離が問題を引き起こした一例であり、設計図書と施工状況の一致を常に確認する重要性を示しています。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック