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新築マンション入居と固定資産税・不動産取得税の関係:4月入居と5月入居の違いを徹底解説!
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五月にマンションに入居すると固定資産税がかからないという話を聞きました。本当でしょうか?また、不動産取得税についても教えてください。
まず、固定資産税(固定資産税)と不動産取得税(不動産取得税)の違いを理解しましょう。
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年1月1日時点でその資産を所有している場合に支払う税金です。つまり、その年の1月1日にあなたがマンションの所有者であれば、その年の固定資産税を支払う必要があります。 新築マンションの場合でも、建築が完了し、所有権があなたに移転していれば、1月1日時点の所有者として固定資産税の納税義務が発生します。
一方、不動産取得税は、土地や家屋などの不動産を取得した際に一度だけ支払う税金です。 マンションを購入した時、所有権移転のタイミングで発生します。 固定資産税とは異なり、毎年支払う必要はありません。
4月に入居しても、5月に入居しても、固定資産税の納税義務の発生には影響しません。 固定資産税は、1月1日時点の所有者にかかる税金なので、あなたがその年の1月1日にマンションの所有者であれば、その年の固定資産税を支払う必要があります。入居時期は関係ありません。
不動産取得税は、マンションの所有権を取得した時点で課税されます。 契約締結日や入居日ではなく、所有権移転登記(所有権移転登記:不動産の所有者を公的に変更する手続き)が完了した時点が重要です。 通常は、契約締結後、一定期間を経て所有権移転登記が完了します。
固定資産税は地方税法(地方税法)、不動産取得税は不動産取得税法(不動産取得税法)に基づいて課税されます。これらの法律は、税金の計算方法や納付方法などを定めています。
「5月に入居すると固定資産税がかからない」という誤解は、固定資産税の課税時期と入居時期を混同していることから生じます。 固定資産税は所有権の有無が重要であり、入居の有無は関係ありません。
例えば、あなたが2024年4月に新築マンションに入居し、2024年1月1日時点で既にマンションの所有者であれば、2024年度の固定資産税を支払う必要があります。 逆に、2024年1月1日時点でまだ所有者でない場合は、2024年度の固定資産税は支払う必要がありません。 不動産取得税は、所有権移転登記が完了した時点で発生します。 これは、契約書に記載されている日付や、登記完了日を役所で確認することで分かります。
税金に関する計算や手続きは複雑な場合もあります。 納税額に疑問がある場合や、税金に関する手続きに不安がある場合は、税理士(税理士)や不動産会社などに相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するトラブルを回避することができます。
* 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。入居時期とは関係ありません。
* 不動産取得税は所有権移転登記完了時に課税されます。
* 税金に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談しましょう。
この情報が、新築マンションへの入居を控えるあなたの不安解消に役立つことを願っています。
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