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未成年相続人の不動産売却と再購入:特別代理人はいつ必要?

【背景】
父が亡くなり、母と未成年の子2人で父の不動産を相続しました。法定相続分に従って相続登記も済ませました。 この不動産を売却し、そのお金で別の不動産を購入して母名義にしたいと考えています。売却時には未成年の子の特別代理人を選任する必要があることは理解しています。

【悩み】
売却して得たお金で新しい不動産を購入し、それを母と未成年の子2人で法定相続分と同じ割合で共有登記する場合、この新しい不動産の登記の際にも特別代理人の選任が必要なのかどうかが分かりません。 専門的な知識がないため、手続きを間違えずに進めたいです。

新しい不動産の共有登記にも特別代理人は必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、重要な用語を理解しましょう。「特別代理人」とは、未成年者(20歳未満)や成年被後見人など、法律上の判断能力が制限されている人のために、裁判所が選任する代理人のことです。未成年者が自分の権利や義務に関する重要な法律行為(契約や登記など)を行う際には、特別代理人の同意を得る必要があります。 不動産の売買や登記は、まさにこの重要な法律行為に該当します。

「法定相続分」とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。 相続人が配偶者と子がいる場合、その割合は法律で定められています。

今回のケースへの直接的な回答

質問のケースでは、未成年の子が相続した不動産を売却し、新たな不動産を購入して共有登記するという二つの重要な法律行為が行われます。 売却の際には、既に特別代理人の選任が必要であると理解されていますね。 重要なのは、**新しい不動産の購入と共有登記も、未成年の子にとって重要な法律行為である**ということです。そのため、新しい不動産の共有登記を行う際にも、未成年の子の特別代理人の選任が必要です。 特別代理人の同意なしに登記を進めることは、法律違反となります。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(特に、未成年者の法律行為に関する規定)が関係します。 未成年者は、原則として単独で有効な法律行為を行うことができません。 重要な法律行為を行うには、親権者(この場合は母親)の同意が必要ですが、親権者が子の利益に反する行為を行う可能性がある場合は、裁判所が特別代理人を選任します。 不動産の売買や登記は、未成年者の利益に大きく関わる重要な行為であるため、特別代理人の選任が求められます。

誤解されがちなポイントの整理

「売却代金は母親名義になるから、新しい不動産の登記は母親だけでできるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、未成年の子は新しい不動産の共有持分を相続によって取得しており、その持分に関する登記には、未成年者の権利を守るために特別代理人の同意が不可欠です。 売却代金が母親名義になることは、新しい不動産の所有権の取得とは別問題です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申請する必要があります。 申請には、相続関係を証明する書類(相続証明書など)や、不動産の売買契約書、購入予定の不動産に関する資料などが必要になります。 家庭裁判所は、弁護士や司法書士などの専門家を特別代理人に選任することが多いです。 特別代理人を選任した後、売買契約と登記手続きを進めていきます。 手続きは複雑なので、司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の売買や相続登記は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。 少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 間違った手続きをしてしまうと、後々大きな問題に発展する可能性があります。 専門家であれば、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

未成年の子が相続した不動産を売却し、新たな不動産を購入して共有登記する場合、**売却時だけでなく、購入時の共有登記にも特別代理人の選任が必要です。** これは、未成年者の権利を守るために法律で定められています。 手続きは複雑なので、専門家のサポートを受けることが重要です。 早めの相談で、スムーズな手続きを進めましょう。

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