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相続登記でスムーズに名義変更!認知症の母と土地・家屋の相続手続き
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母の代わりに、私自身の名義に土地と家屋の名義変更をするには、どのような手続きが必要なのでしょうか?また、専門家に依頼する場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?不安なので、詳しく教えていただきたいです。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続財産には、土地や建物、預金、株式など、様々なものが含まれます。今回のケースでは、土地と家屋が相続財産となります。
相続登記(そうぞくとうき)とは、亡くなった人の名義(めいぎ)になっている土地や建物の所有権(しょゆうけん)を、相続人に移転(いてん)させるための登記(とうき)です。登記とは、不動産の所有者などを公的に記録することです。 登記簿(とうきぼ)に所有者の情報が記録され、それが法的に認められた証拠となります。 相続登記は、相続が完了したことを明確にする重要な手続きです。
ご質問のケースでは、まず、相続の手続きを行い、その後、相続登記を行う必要があります。具体的には、以下のステップを踏みます。
相続に関する法律は、民法(みんぽう)です。特に、相続の発生、相続人の範囲、遺産分割の方法などが規定されています。また、認知症の母を代理する成年後見制度も重要です。成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理や生活支援を行う制度です。
相続登記は、必ずしもすぐにしなければならない手続きではありませんが、相続が発生してから一定期間が経過すると、手続きが複雑になったり、費用が高くなったりすることがあります。また、相続登記がされていない状態では、土地や建物を売却したり、抵当権(ていとうけん)(担保として土地や建物を差し出すこと)を設定したりすることが困難になります。
相続登記は、専門知識が必要な手続きです。自分で手続きを行うのは困難なため、弁護士や司法書士(しほうしょし)に依頼することを強くお勧めします。彼らは相続手続きに関する豊富な経験と知識を持っています。
相続手続きは、法律や手続きが複雑で、専門知識がなければミスを起こしやすく、トラブルに発展する可能性があります。特に、認知症の方が相続人の中にいる場合、成年後見人選任の手続きなど、さらに複雑になります。そのため、弁護士や司法書士への依頼が必須と言えるでしょう。
土地や家屋の相続登記は、相続人の確定、遺産分割協議、登記申請というステップを踏みます。認知症の母がいる場合は、成年後見人の選任が必要です。手続きは複雑なので、弁護士や司法書士に依頼することを強くお勧めします。費用は依頼する専門家や手続きの複雑さによって異なりますが、数万円から数十万円程度を見込んでおきましょう。早めの相談がスムーズな手続きにつながります。
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