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築30年アパートの相続と遺留分:家族が買い取るとどうなる?

【背景】
* 祖母が建てた築30年のアパートを母と叔母が共有していました。
* 祖母には再婚相手がおり、生前贈与されたアパートについて「遺留分減殺請求」が行われ、現在もその相続人に家賃の一部が送られています。
* 4年前に母が亡くなり、現在は父がアパートの管理をしています。
* アパートの老朽化が進み、修繕費用が懸念されるため、不動産会社からの買い取り提案がありましたが、提示金額が低いことから、父、兄、または私が買い取ることを検討しています。
* 叔母は買い取りに同意しています。

【悩み】
父、兄、または私がアパートを買い取った場合、祖母の再婚相手の相続人への遺留分(家賃の一部)の支払いは継続されるのかどうかが知りたいです。また、全くの他人へ売却した場合と、相続関係者である私たちが買い取った場合で、遺留分の扱いが異なるのかどうかを知りたいです。

相続関係者が買い取っても遺留分請求は消滅しません。

相続と遺留分の基礎知識

まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人には、配偶者(はいぐうしゃ)、子、親などが該当します。遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人が最低限受け取れる財産の割合(わりあい)のことです。法律で定められており、これを侵害(しんがい)された場合は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさつせいきゅう)を行うことができます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、祖母の再婚相手は、祖母からアパートを贈与されたことに対して遺留分減殺請求権を行使し、現在も家賃の一部を受け取っています。仮に、あなた、ご兄弟、もしくは父親がアパートを買い取っても、その行為は「相続」に該当します。そのため、遺留分減殺請求権は消滅せず、引き続き家賃の一部が祖母の再婚相手の相続人に支払われることになります。

関係する法律や制度

民法(みんぽう)が関係します。民法には、相続に関する規定や、遺留分に関する規定が詳細に定められています。特に、遺留分減殺請求に関する規定は、相続人の権利保護に重要な役割を果たしています。

誤解されがちなポイントの整理

「全くの他人」に売却した場合、家賃収入がなくなるため、遺留分減殺請求の対象がなくなる、と考える方もいるかもしれません。しかし、これは誤解です。遺留分減殺請求は、相続開始時点(そうぞくかいしじてん)における財産を基準に行われます。つまり、アパートを売却した時点ではなく、祖母が亡くなった時点でのアパートの価値が基準となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺留分減殺請求の問題は、複雑で専門的な知識が必要です。そのため、まずは弁護士や司法書士などの専門家にご相談することを強くお勧めします。専門家は、具体的な状況を踏まえて、最適な解決策を提案してくれます。例えば、アパートの売却価格や、遺留分の計算方法、将来的な修繕費用などを考慮した上で、相続人同士の合意形成を支援してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、相続や遺留分に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。専門家であれば、正確な法律解釈に基づいたアドバイスを受けられます。誤った判断で、かえって損をする可能性もあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続関係者がアパートを買い取っても、祖母の再婚相手の相続人への遺留分請求権は消滅しません。遺留分減殺請求は、相続開始時点の財産を基準に行われます。複雑な問題なので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。早期の相談が、最適な解決につながります。

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