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認知症対策の家族信託と相続放棄:受託者である私が相続放棄できるのか?徹底解説
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両親が亡くなった後の二次相続で相続放棄を検討していますが、家族信託の受託者である私が、一次相続で相続放棄できるのかどうかが分かりません。家族信託終了時に不動産を一切所有したくないのですが、可能でしょうか?
家族信託(信託契約)とは、財産を所有する「委託者」が、その財産の管理や運用を「受託者」に委託する契約です。委託者は、同時に財産の受益者(財産を使う権利を持つ人)となることが多いです。 信託の目的は様々ですが、今回のケースでは、両親の認知症対策として、財産の管理をスムーズに行うための手段として利用されます。
信託契約には、公正証書(公証役場で作成された、法的効力のある契約書)で作成することが一般的です。これにより、契約内容の明確化と法的保護が得られます。
質問者様は、家族信託の受託者でありながら、委託者(両親)の死亡による信託終了後、相続放棄を検討されています。結論から言うと、**可能です**。
家族信託が終了し、相続が発生しても、相続人は相続放棄をする権利を有します。受託者であるという立場は、相続放棄の権利を制限するものではありません。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と信託法が関係します。
* **民法:** 相続、相続放棄に関する規定が定められています。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行えます。
* **信託法:** 信託契約の成立、効力、終了に関する規定が定められています。信託契約は、委託者の死亡などによって終了します。
よくある誤解として、「家族信託の受託者は、自動的に相続財産を相続する」という点があります。しかし、受託者はあくまで財産の管理者であり、所有者ではありません。信託契約が終了した時点で、財産は相続法に基づき相続人に相続されます。相続人は、その相続財産を相続するか、相続放棄をするかを選択できます。
信託契約書には、信託終了後の財産の取扱いについて明確に記載しておくことが重要です。例えば、「委託者の死亡後は、信託財産を法定相続に従って分割する」といった条項を盛り込むことで、後々のトラブルを予防できます。
また、相続放棄を検討されている場合は、相続開始を知った後、速やかに弁護士や司法書士に相談し、手続きを進めることをお勧めします。
今回のケースのように、家族信託と相続放棄が絡む複雑な状況では、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護士や司法書士は、法律的な知識に基づいて、最適な手続きや対策を提案してくれます。特に、相続放棄の手続きには期限があるため、専門家のサポートは不可欠です。
* 家族信託の受託者であっても、相続放棄は可能です。
* 信託契約終了後、相続が発生し、相続人となった場合でも、相続放棄の権利はあります。
* 信託契約書には、信託終了後の財産処理について明確に記載しておくことが重要です。
* 相続放棄には期限があるため、専門家への相談が推奨されます。
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