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遺産分割協議書の書き方:相続人記載の正しい方法と注意点~複数相続人による相続登記申請の手引き~

【背景】
* 母が亡くなり、父、姉も既に亡くなっているため、母と父、姉の遺産を弟と私で相続することになりました。
* 遺産分割協議書を作成し、法務局で「遺産分割協議書が必要」と言われ、作成しましたが、相続人の記載方法に不安を感じています。
* 来週月曜日までに法務局に提出する必要があります。

【悩み】
遺産分割協議書における相続人の記載方法、「相続人兼A,C相続人」という書き方が正しいのかどうかが分かりません。正しい書き方を教えてほしいです。

相続人D,Eとして記載するのが正解です。

相続と遺産分割協議書の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた親族(配偶者、子、父母など)です。今回のケースでは、まず、お母様の遺産を相続する権利があるのは、お父様、お母様、お姉様、質問者様、弟様となります。しかし、お父様とお姉様は既に亡くなっているため、その方の相続分は、それぞれの相続人である質問者様と弟様に相続されます。

遺産分割協議書は、相続人複数いる場合に、遺産をどのように分割するかを決めるための合意書です。この協議書は、相続登記(不動産の所有権を移転登記すること)を行う際に必要になります。 遺産分割協議書には、相続人の氏名、住所、相続する財産の明細などを記載します。この協議書が、法務局に提出する際に必要となる書類の一つです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の作成された遺産分割協議書における「相続人兼A,C相続人」という記載は、正しくありません。 既に亡くなっている父Aと姉Cは、相続人ではなく、被相続人(遺産を残した人)です。 質問者様と弟Eは、母Bの遺産と、父Aと姉Cからの相続分を相続することになります。よって、遺産分割協議書には、質問者様と弟Eを単に「相続人D」「相続人E」として記載するのが正しいです。

関係する法律や制度

民法(相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人の範囲や相続分の計算方法などが定められています。相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

「相続人兼A,C相続人」のように、既に亡くなっている人の名前を相続人の欄に含めるのは誤りです。 亡くなった方の相続分は、その方の相続人(質問者様と弟E)が相続することになります。 この点を明確に理解することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺産分割協議書には、以下の情報が正確に記載されている必要があります。

* **被相続人(亡くなった方)の情報:** 氏名、生年月日、死亡年月日、本籍、最終住所
* **相続人(遺産を相続する方)の情報:** 氏名、生年月日、住所
* **遺産の明細:** 相続する財産(不動産、預金など)とその評価額
* **遺産分割の方法:** 各相続人が相続する財産の割合や内容
* **相続人の署名・捺印:** 全ての相続人が署名・捺印する必要があります。

例えば、母Bの遺産をDとEが均等に相続する場合、協議書にはDとEを相続人として記載し、それぞれの相続分を「1/2」と明記します。 父Aと姉Cの相続分は、既にDとEに相続されているため、協議書には記載する必要はありません。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割が複雑な場合、高額な財産が絡む場合、相続人間で争いがある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、紛争の解決を支援します。特に、今回のケースのように期限が迫っている場合は、迅速な対応が必要となるため、専門家の助けを借りることを検討しましょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

遺産分割協議書を作成する際は、既に亡くなっている方の名前を相続人として記載しないように注意しましょう。 相続人の欄には、現存する相続人(質問者様と弟E)のみを記載し、相続分の割合を明確に記載することが重要です。 複雑なケースや不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 期限に間に合うよう、早めの行動を心がけてください。

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