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遺産相続の手続き:分割協議書はどこに提出?兄弟仲良く相続を進めるための完全ガイド
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遺産分割協議書はどこに提出するのでしょうか? 兄弟間で揉めないように、どのように保管すれば良いのでしょうか?
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方を決めて、その内容を記載した書面です(民法第900条)。相続財産(ここでは自宅不動産と定期預金)をどのように分割するかを、相続人である兄弟3人で合意し、その内容を明確に記したものです。 例えば、「長男が自宅不動産を相続し、次男と三男は定期預金を折半する」といった内容が記載されます。 これは、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から、相続人が遺産の分割方法を協議し、合意に至ったことを証明する重要な書類です。 相続税の申告など、税務署への提出が必要なケースもありますが、必ずしも全てのケースで提出が必要なわけではありません。
今回のケースでは、遺産分割協議書は、法的にどこかに提出する必要はありません。 兄弟3人で合意した内容を記載し、全員が署名・捺印した原本をそれぞれが保管しておけば良いのです。 これは、後々相続に関するトラブルが発生した場合に、合意内容を証明する重要な証拠となります。
関係する法律は、主に民法です。民法では、相続開始によって相続人の地位が確定し、相続財産の分割について、相続人同士が協議によって決定することを定めています。 相続税法も関係しており、相続税の申告時には、遺産分割協議書のコピーを添付することが求められる場合もあります。ただし、これは税務署への提出であり、必ずしも提出が義務付けられているわけではありません。
遺産分割協議書は、必ず公証役場で作成する必要があると誤解している人がいます。 公証役場で作成した「遺産分割協議書(公正証書)」は、法的効力が強く、後々のトラブルを回避する上で非常に有効ですが、必ずしも作成が義務付けられているわけではありません。 兄弟間で信頼関係があり、合意内容に問題がないと判断できる場合は、自筆で作成しても法律上問題ありません。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
例えば、次のような記載が考えられます。
「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地にある土地及び建物(所有者:故〇〇〇〇)を長男である〇〇〇〇が相続する。また、〇〇銀行〇〇支店〇〇口座の定期預金〇〇万円を次男である〇〇〇〇と三男である〇〇〇〇がそれぞれ〇〇万円ずつ相続する。」
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人間に大きな財産上の差がある場合、相続人間に何らかの争いがある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な遺産分割の方法をアドバイスし、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。
遺産分割協議書は、法的に提出する必要はありませんが、相続人全員の合意内容を明確に記録し、将来のトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。 内容を明確に記載し、全員が署名・捺印した原本をそれぞれが保管しましょう。 複雑なケースや相続人間に何らかの問題がある場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。 兄弟仲良く、円満な相続手続きを進めましょう。
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