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遺産相続の手続き:分割協議書はどこに提出?兄弟仲良く相続を進めるための完全ガイド

【背景】
* 数年前にお父様、今回お母様が亡くなられました。
* お母様の所有する自宅不動産と定期預金を、お子様3人で相続することになりました。
* 遺産分割協議書について調べていますが、提出先が分からず困っています。
* 金融機関への提出書類には含まれていませんでした。

【悩み】
遺産分割協議書はどこに提出するのでしょうか? 兄弟間で揉めないように、どのように保管すれば良いのでしょうか?

遺産分割協議書は法的に提出義務はありません。各相続人が保管するのが一般的です。

1. 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方を決めて、その内容を記載した書面です(民法第900条)。相続財産(ここでは自宅不動産と定期預金)をどのように分割するかを、相続人である兄弟3人で合意し、その内容を明確に記したものです。 例えば、「長男が自宅不動産を相続し、次男と三男は定期預金を折半する」といった内容が記載されます。 これは、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から、相続人が遺産の分割方法を協議し、合意に至ったことを証明する重要な書類です。 相続税の申告など、税務署への提出が必要なケースもありますが、必ずしも全てのケースで提出が必要なわけではありません。

2. 今回のケースへの回答

今回のケースでは、遺産分割協議書は、法的にどこかに提出する必要はありません。 兄弟3人で合意した内容を記載し、全員が署名・捺印した原本をそれぞれが保管しておけば良いのです。 これは、後々相続に関するトラブルが発生した場合に、合意内容を証明する重要な証拠となります。

3. 関係する法律・制度

関係する法律は、主に民法です。民法では、相続開始によって相続人の地位が確定し、相続財産の分割について、相続人同士が協議によって決定することを定めています。 相続税法も関係しており、相続税の申告時には、遺産分割協議書のコピーを添付することが求められる場合もあります。ただし、これは税務署への提出であり、必ずしも提出が義務付けられているわけではありません。

4. 誤解されがちなポイント

遺産分割協議書は、必ず公証役場で作成する必要があると誤解している人がいます。 公証役場で作成した「遺産分割協議書(公正証書)」は、法的効力が強く、後々のトラブルを回避する上で非常に有効ですが、必ずしも作成が義務付けられているわけではありません。 兄弟間で信頼関係があり、合意内容に問題がないと判断できる場合は、自筆で作成しても法律上問題ありません。

5. 実務的なアドバイスと具体例

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 相続財産の明確な記載: 自宅不動産の住所、地番、定期預金の金額などを具体的に記載します。
  • 分割方法の明確な記載: 誰がどの財産を相続するかを、明確に記載します。割合で示す場合も、具体的な金額を算出して記載すると良いでしょう。
  • 相続人の署名・捺印: 全ての相続人が署名・捺印します。印鑑証明書を添付すると、より法的効力が強まります。
  • 日付の記載: 作成日を必ず記載します。
  • 証人の署名・捺印(任意): 信頼できる第三者に証人になってもらうと、より安心です。

例えば、次のような記載が考えられます。

「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地にある土地及び建物(所有者:故〇〇〇〇)を長男である〇〇〇〇が相続する。また、〇〇銀行〇〇支店〇〇口座の定期預金〇〇万円を次男である〇〇〇〇と三男である〇〇〇〇がそれぞれ〇〇万円ずつ相続する。」

6. 専門家に相談すべき場合

相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人間に大きな財産上の差がある場合、相続人間に何らかの争いがある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な遺産分割の方法をアドバイスし、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。

7. まとめ

遺産分割協議書は、法的に提出する必要はありませんが、相続人全員の合意内容を明確に記録し、将来のトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。 内容を明確に記載し、全員が署名・捺印した原本をそれぞれが保管しましょう。 複雑なケースや相続人間に何らかの問題がある場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。 兄弟仲良く、円満な相続手続きを進めましょう。

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