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離婚前に別居のためのマイホーム購入!財産分与に影響はある?諸費用込みフルローンで安心できる方法とは

【背景】
* 離婚を考えています。
* 離婚前に別居するために、諸費用込みのフルローンで家を買い、一人で住みたいと思っています。
* 今の自宅は配偶者の土地に、私と配偶者の共有名義の建物が建っています。建物の持分は配偶者へ渡す予定です。
* その他の財産はほとんどありません。

【悩み】
別居のためのマイホーム購入が、今後の財産分与に影響するかどうか心配です。購入しない場合は賃貸に住むしかありません。

別居後購入なら財産分与対象外、離婚協議で合意が重要

回答と解説

テーマの基礎知識(離婚と財産分与)

離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを決めるのが「財産分与」です。これは、民法760条に規定されており、夫婦が婚姻中に取得した財産を、離婚の際に公平に分割することを目的としています。具体的には、預貯金、不動産、株式など、夫婦共有の財産が対象となります。

今回のケースへの直接的な回答

離婚前に別居目的でマイホームを購入する場合、それが財産分与の対象となるかどうかは、**いつ購入するか**が非常に重要です。

離婚成立**前**に購入してしまうと、原則として財産分与の対象となる可能性が高いです。なぜなら、離婚協議(または調停・審判)の時点において、既にあなたの所有物となっているからです。

しかし、離婚成立**後**に購入する場合は、財産分与の対象とはなりません。これは、離婚後にあなたが個人として取得した財産だからです。

したがって、ご質問者様は、離婚協議が成立する前に購入するのは避けるべきです。離婚協議が成立してから、別居用のマイホームを購入するのが安全です。

関係する法律や制度

* **民法760条(財産分与):** 離婚の際に、夫婦共有の財産を公平に分割する規定。
* **不動産登記法:** 不動産の所有権を登記する法律。マイホーム購入後は、速やかに所有権を登記する必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

「別居しているから、財産分与の対象にならない」という誤解は非常に多いです。別居は離婚の事実とは別問題です。別居中であっても、離婚成立前に取得した財産は、財産分与の対象となる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

離婚協議において、別居後のマイホーム購入について、配偶者と事前に話し合い、合意を得ることが重要です。合意書を作成し、弁護士などに確認してもらうと、後々のトラブルを防ぐことができます。

例えば、離婚協議で「別居後、Aさんは自己資金でマイホームを購入し、その費用は財産分与とは別に計算する」という合意を文書化すれば、問題なく購入できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚は複雑な手続きを伴い、財産分与に関する法律知識も必要です。特に、高額な不動産に関わる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に把握し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

離婚前に別居のためのマイホームを購入する場合は、離婚成立後に行うことが重要です。離婚協議で配偶者と合意を取り、文書化することで、トラブルを回避できます。高額な不動産取引や複雑な法律問題を扱う際には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 財産分与は、公平な分割を目的としています。専門家と相談し、あなたにとって最善の解決策を見つけることが大切です。

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