- Q&A
「敷金・礼金なし」物件の契約前に知っておくべきデメリットを徹底解説!

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
賃貸物件を借りる際に耳にする「敷金」と「礼金」ですが、まずはそれぞれの意味と役割を理解しておきましょう。
敷金(しききん)とは、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)において、借主(かりぬし)が家主(やぬし)に預けるお金のことです。これは、家賃の滞納(たいのう)や、退去時(たいきょじ)の修繕費(しゅうぜんひ)、原状回復費用(げんじょうかいふくひよう)などに充当(じゅうとう)されます。つまり、万が一の事態に備えるための「担保」のような役割を果たします。通常、契約終了後には、未払いの家賃や修繕費などを差し引いた残額が借主に返還(へんかん)されます。
礼金(れいきん)は、借主が家主に対して支払う「お礼」の意味合いを持つお金です。これは、契約時に一度だけ支払われ、原則として返還されません。礼金の金額は、物件や地域によって異なりますが、家賃の1~2ヶ月分が一般的です。
「敷金・礼金なし」の物件は、これらの初期費用が不要になるため、入居時の金銭的な負担を大幅に軽減できます。しかし、その裏には、いくつかの注意点も存在します。
「敷金・礼金なし」の物件には、主に以下のデメリットが考えられます。
これらのデメリットを理解した上で、ご自身の状況に合わせて物件を選ぶことが重要です。
賃貸借契約に関する法律として、民法(みんぽう)が関係します。民法では、借主と家主の権利と義務が定められています。
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは、借主が退去する際に、借りた部屋を元の状態に戻す義務のことです。これは、民法621条に規定されています。ただし、経年劣化(けいねんれっか)や通常の使用による損耗(そんもう)は、原状回復の対象外となります。
「敷金・礼金なし」の物件では、この原状回復義務に関する特約が重要になります。特約によっては、通常の使用による損耗も借主負担となる場合があるため、契約前にしっかりと確認する必要があります。
退去費用と修繕費は、混同されやすいですが、それぞれ異なる意味合いを持っています。
退去費用とは、退去時に発生する費用の総称です。これには、ハウスクリーニング代や、鍵の交換費用などが含まれます。
修繕費とは、物件の損傷部分を修理するためにかかる費用のことです。これは、借主の故意(こい)または過失(かしつ)による損傷の場合、借主が負担することになります。
「敷金・礼金なし」の物件では、敷金がないため、退去時にこれらの費用を全額負担しなければならない場合があります。また、契約内容によっては、通常の使用による損耗も借主負担となる可能性があるため、注意が必要です。
「敷金・礼金なし」の物件を選ぶ際には、以下の点に注意して契約を進めましょう。
具体例:
例えば、壁に小さな傷をつけてしまった場合、通常は、故意によるものでなければ、借主が修繕費を負担する必要はありません。しかし、「敷金・礼金なし」の物件では、契約内容によっては、借主が負担することになる可能性があります。契約書をよく確認し、不明な点があれば、必ず不動産会社に確認しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法律や不動産に関する知識を持っており、あなたの権利を守るためにサポートしてくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
「敷金・礼金なし」の物件は、初期費用を抑えられるというメリットがありますが、いくつかの注意点も存在します。今回の重要ポイントをまとめます。
「敷金・礼金なし」の物件を選ぶ際は、これらのポイントを踏まえ、ご自身の状況に合わせて慎重に検討してください。良い物件が見つかることを願っています。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック