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「防犯カメラ設置」の看板がある駐車場、未設置は詐欺?当て逃げ被害と管理会社の責任

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【悩み】
防犯カメラ未設置が直ちに詐欺とは言えませんが、状況によっては不法行為(民法)に該当する可能性はあります。
まず、今回のケースで問題となっている「詐欺」と「不法行為」について、簡単に説明します。
詐欺とは、人をだまして、金品を奪ったり、不当な利益を得たりする行為を指します。
今回のケースでは、管理会社が防犯カメラを設置していると嘘をつき、それによって質問者が何かを騙し取られたという状況ではありません。
そのため、直ちに詐欺が成立するとは考えにくいです。
一方、不法行為とは、故意または過失によって、他人に損害を与える行為のことです。
今回のケースでは、防犯カメラが設置されていると信じて駐車場を利用した結果、当て逃げ被害に遭い、精神的な苦痛や経済的な損害を受けた場合、管理会社に何らかの責任を問える可能性があります。
今回のケースでは、防犯カメラが設置されていないことが、直ちに詐欺に該当するとは言い切れません。
しかし、管理会社が「防犯カメラ設置」と看板に表示していたにもかかわらず、実際には設置されていなかった場合、その表示によって質問者が駐車場を利用したとすれば、不法行為にあたる可能性はあります。
ただし、駐車場側の「当敷地内での事故・盗難等については、一切責任を負いません」という免責事項が、どの程度有効なのかが争点になる可能性があります。
この免責事項は、管理会社が一切の責任を負わないことを意味するものではなく、管理会社の過失(過失)の有無や程度によって、責任の範囲が判断されることになります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。
民法では、不法行為によって損害を受けた場合、加害者は損害賠償責任を負うと定められています。
また、免責事項については、民法の解釈や、消費者契約法などの特別法によって、その有効性が制限される場合があります。
例えば、管理会社が故意または重大な過失によって損害を与えた場合、免責事項は無効となる可能性があります。
多くの人が「詐欺」と「不法行為」の違いを混同しがちです。
詐欺は、人を騙す意図(故意)があることが重要です。
一方、不法行為は、故意または過失によって損害を与えれば成立します。
今回のケースでは、管理会社が防犯カメラを設置する意思がなく、最初から設置するつもりもなかったという意図があったと証明できれば、詐欺の可能性も出てきます。
しかし、そうでない場合は、不法行為として損害賠償を請求することになります。
今回のケースで、管理会社に責任を追及するためには、以下の点に注意する必要があります。
具体例として、過去の裁判例では、同様のケースで、管理会社が防犯カメラの設置を謳っていたにもかかわらず、未設置であったために、駐車場の利用者が被害を受けた場合、管理会社の損害賠償責任が認められたものがあります。
今回のケースでは、以下の場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために、様々なサポートをしてくれます。
今回のケースでは、防犯カメラが未設置であったこと自体が、直ちに詐欺に該当するとは言えません。
しかし、管理会社が「防犯カメラ設置」と表示していたにもかかわらず、実際には設置されていなかった場合、不法行為にあたる可能性があります。
管理会社に責任を追及するためには、証拠を収集し、管理会社との交渉を行い、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。
今回のポイントをまとめると以下のようになります。
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