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【マンション火災保険】専有部分はどこまで?管理規約の「躯体部分を除く」は上塗基準?壁真基準?

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おすすめ3社をチェックマンションの火災保険を検討中です。管理規約に、専有部分の範囲が「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分」と書かれている場合、これは「上塗基準」と「壁真基準」のどちらを指すのでしょうか?保険料が変わるため、正確に知りたいです。
結論から言うと、その記載は「上塗基準(うわぬりきじゅん)」を指していると判断するのが一般的です。
「躯体部分を除く」という表現は、壁紙やフローリングなど、コンクリートの壁や床の「内側」までがあなたの専有部分である、という意味だからです。この記事では、なぜそのように判断できるのか、「上塗基準」と「壁真基準」の根本的な違いと、火災保険に与える影響について詳しく解説します。
マンションの火災保険を考える上で、ご自身が所有する「専有部分」がどこからどこまでなのかを確定させることは、最も重要な第一歩です。その範囲を決める考え方には、主に2つの基準があります。
あなたの所有権は、コンクリートの壁・床・天井で囲まれた「内側の空間」と「内装仕上げ(壁紙クロス、フローリングなど)」まで、という考え方です。
コンクリートの躯体そのものは、マンション住民全員の共有財産である「共用部分」として扱われます。壁に塗られたペンキや、貼られた壁紙の表面(上塗)が境界線になるイメージから、こう呼ばれます。現在の日本の分譲マンションでは、この「上塗基準」が最も一般的に採用されています。
あなたの所有権は、隣の部屋との間にあるコンクリート壁の「中心線(壁の真ん中)」まで、という考え方です。
つまり、コンクリートの壁の半分はあなたの所有物、ということになります。建物の登記面積(登記簿謄本に記載される面積)は、この壁真基準で計算されていますが、実際の所有権の範囲としては、採用されるケースは比較的少ないです。
では、ご自身のマンションの管理規約「天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分とする」という記載を、この2つの基準に当てはめてみましょう。
この文章は、文字通り**「コンクリートの躯体そのものは、あなたの専有部分ではありませんよ」と定義しています。コンクリートの躯体(=構造体)ではない部分、つまり、その内側にある石膏ボードや壁紙、フローリング、天井板などがあなたの所有範囲である、と定めているのです。
これは、まさしく「上塗基準」**の考え方そのものです。したがって、あなたのマンションは「上塗基準」を採用していると判断して、まず間違いありません。
もし「壁真基準」を採用しているマンションであれば、管理規約には「専有部分の範囲は、壁・床・天井の中心線で囲まれた部分とする」といった趣旨の、明確な記載があるのが一般的です。
保険会社がこの基準を確認するのは、あなたが「適切な範囲」に「適切な金額」の保険をかけるためです。
「上塗基準」のあなたのマンションでは、あなたが保険をかけるべきなのは、あくまで内装の仕上げ材や、ご自身の家財です。もし火災が起きても、コンクリートの躯体部分の損害は、マンションの管理組合が加入している、より大規模な火災保険によって修復されるからです。
もし、あなたが誤って「壁真基準」で、つまりコンクリート部分まで含めた高額な保険をかけてしまうと、本来は管理組合が支払うべき部分まで、あなたが保険料を二重に支払ってしまうことになり、無駄な出費となってしまいます。保険会社は、そうした事態を防ぐために、管理規約の確認を求めているのです。
最後に、今回のポイントを整理します。
マンションという不動産は、ご自身が単独で所有する「専有部分」と、他の住民の方々と共同で所有する「共用部分」が組み合わさってできています。この境界線を正しく理解することは、火災保険の加入時だけでなく、リフォームを行う際や、将来、不動産を売却したり、相続でご家族が引き継いだり(共有名義になることも含め)する際の、全ての基本となる非常に重要な知識です。
今回の火災保険の検討を良い機会と捉え、ご自身の資産の範囲を明確に把握しておくことが、今後の適切な不動産管理に繋がります。
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