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【不動産仲介業者の内情】知人仲介で買った建売住宅…会社への損害賠償請求は免れる?背任行為に問われる可能性は?

【背景】
* 新築建売住宅を、所属する不動産仲介会社とは別に、知人の仲介業者を通じて購入しました。
* 会社には内緒で購入し、社内の他の営業マンも同物件への申込を行っていました。
* 売主は、ローンの審査が早く通った私と契約しました。
* 会社は、この物件の販売に力を入れており、新聞折り込み広告や週末の現地待機などを実施していました。ただし、専任媒介契約や一般媒介契約は締結していませんでした。

【悩み】
会社から、仲介手数料分や広告費等の損害賠償を請求された場合、敗訴する可能性がありますか?また、今回の行為は背任行為(※会社の業務を不正に利用して私的な利益を得る行為)にあたりますか?

敗訴の可能性あり。背任行為に問われる可能性も。

テーマの基礎知識:不動産仲介業務と会社への義務

不動産仲介業務は、売主と買主を繋ぎ、売買契約の成立を支援する仕事です。仲介業者は、依頼者(売主または買主)との間で媒介契約(※売買契約の仲介を依頼する契約)を結び、業務を行います。専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約といった種類があり、それぞれ仲介業者の義務や権利が異なります。

今回のケースでは、質問者さんは会社に所属する仲介業者であり、会社との間には雇用契約が成立しています。雇用契約には、忠実義務(※会社に対して誠実に職務を遂行する義務)や競業避止義務(※会社に損害を与えるような競争行為をしてはいけない義務)が含まれます。

今回のケースへの直接的な回答:損害賠償請求の可能性

会社は、質問者さんが会社を介さずに物件を購入したことで、仲介手数料と広告費の損失を被ったと主張する可能性があります。 会社が損害を被ったと立証できれば、質問者さんは損害賠償責任を負う可能性が高いです。

関係する法律や制度:民法、会社法

このケースでは、民法上の不法行為(※他人に損害を与えた場合に賠償責任を負う行為)と、会社法上の忠実義務違反が問題となります。 会社が損害を被ったことを証明し、質問者さんの行為が会社への義務違反であることを立証できれば、会社は損害賠償請求を行うことができます。

誤解されがちなポイント:専任媒介契約の有無

会社が専任媒介契約を結んでいなかったからといって、質問者さんの行為が許されるわけではありません。 会社は物件の販売に力を入れており、その活動によって売買が成立した可能性が高いです。 専任媒介契約の有無は、損害賠償請求の可否に直接影響するものではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:会社への報告の重要性

会社に内緒で物件を購入したことが問題です。 たとえ個人的な購入であっても、会社に報告し、利益相反(※自分の利益と会社の利益が相反する状況)の可能性について相談するべきでした。 仮に会社が許可を出していれば、今回の問題は発生しなかった可能性が高いです。

専門家に相談すべき場合とその理由:弁護士への相談

会社から損害賠償請求をされた場合、弁護士に相談することが重要です。 弁護士は、法的観点から状況を分析し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。 特に、損害賠償額の算定や交渉、裁判への対応など、専門的な知識が必要となる場面では、弁護士の助けが必要不可欠です。

まとめ:会社への忠実義務の重要性

今回のケースは、不動産仲介業者として働く上で、会社への忠実義務の重要性を改めて認識させる事例です。 個人的な取引であっても、会社への報告を怠ると、損害賠償請求や懲戒処分を受ける可能性があります。 常に会社への利益を考慮し、倫理的な行動を心がけることが重要です。 また、不確かな点があれば、専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることが大切です。

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