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【不動産売却】共有名義の土地建物を売却!確定申告は持分?それとも実際金額?徹底解説
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確定申告をする際に、それぞれの申告額は、持分の割合(3/5と2/5)で計算するのか、それとも実際に受け取った金額(折半した金額)で計算するのかが分かりません。どちらの方法で申告すれば正しいのでしょうか?
不動産を売却して利益(売却益)が出た場合、その利益は「譲渡所得」(資産を譲渡したことで得られる所得)として、確定申告をする必要があります。 譲渡所得には、土地や建物、株式などの売却益が含まれます。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに、税務署へ申告書を提出する手続きです。申告が遅れると、ペナルティが課せられる場合があります。
質問者様のケースでは、土地建物の所有権が質問者様と元妻で共有名義であったため、それぞれの持分割合に応じて譲渡所得を計算し、確定申告を行う必要があります。 売却益を折半したとしても、申告する譲渡所得は、それぞれの持分割合(質問者様3/5、元妻2/5)に基づいて計算する必要があります。これは、税法上、個々の所有者の持分に基づいて課税されるためです。
このケースに関係する法律は、主に所得税法です。所得税法では、譲渡所得の計算方法や申告方法が詳細に規定されています。具体的には、譲渡所得の計算には取得費(土地や建物を取得した時の費用)や譲渡費用(売却にかかった費用)を考慮する必要があります。(取得費には、購入価格だけでなく、改良費や仲介手数料なども含まれます)
多くの方が誤解しやすいのは、「実際に受け取った金額で申告すれば良い」と考えてしまう点です。しかし、税務上は、個々の所有者の持分割合に基づいて譲渡所得が計算されます。 売却益の分配方法(折半など)は、税務申告とは別の話です。
例えば、土地建物の売却益が1,000万円だったとします。質問者様の持分は3/5なので、質問者様の譲渡所得は600万円(1,000万円 × 3/5)となります。元妻の譲渡所得は400万円(1,000万円 × 2/5)となります。 この600万円と400万円をそれぞれ、確定申告書に記載します。 売却益の折半は、質問者様と元妻の間での私的な取り決めであり、税務申告には影響しません。
不動産の売却は複雑な手続きを伴うため、税金計算に不安がある場合や、高額な売却益がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な譲渡所得の計算や申告書類の作成をサポートしてくれます。特に、複雑な取得費の計算や、控除の適用などについては、専門家の知識が必要となる場合があります。
共有名義の不動産売却における確定申告は、売却益の分配方法ではなく、それぞれの持分割合に基づいて行います。 売却益を折半したとしても、申告する譲渡所得は、個々の持分割合で計算する必要があります。 税金計算に不安がある場合は、税理士などの専門家への相談がおすすめです。 正確な申告を行うことで、税務上のトラブルを回避できます。
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