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【不動産登記】共有者の相続人が全員で申請?所有権保存登記の複雑な手続きを徹底解説!

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* 亡くなった共有者の相続人全員が申請人にならなければ、所有権保存登記はできないのでしょうか?
* 一部の相続人だけで申請することは可能でしょうか?その場合、どのような手続きが必要になりますか?
* 申請方法によって、登記名義にどのような違いが生じるのでしょうか?
まず、所有権保存登記(*1)とは、不動産の所有権を公的に証明するための登記です。 土地や建物を所有していることを法的に明確にするために必要です。 表題部登記(*2)は、不動産の所在地、地番、地積などの物理的な情報を登記する部分です。 所有権保存登記をするには、表題部登記が既にされていることが前提となります。
共有とは、複数の者が同一の不動産を共同で所有することです。 今回のケースでは、祖父母が共有で土地を所有していたため、相続人も複数の名義で所有することになります。
相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。 相続人は、法定相続人(*3)と遺言で指定された相続人がいます。
*1 所有権保存登記:不動産の所有権を登記簿に記録すること。
*2 表題部登記:不動産の所在地、地番、地積などの情報を登記すること。
*3 法定相続人:法律で定められた相続人。配偶者、子、父母などが該当する。
質問者様のケースでは、相続人全員が申請人になる必要はありません。 一部の相続人だけで所有権保存登記の申請を行うことが可能です。 ただし、申請者と登記名義は密接に関連します。
このケースは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(登記申請に関する規定)が関係します。 具体的には、民法の相続に関する規定に基づき、相続人が相続財産を承継し、不動産登記法に基づき、所有権保存登記の申請が行われます。
誤解されやすいのは、「共有者の相続人全員が申請しなければならない」という点です。 共有者のうち一方が死亡した場合、その相続人がその共有持分を相続します。 そのため、残存する共有者と、亡くなった共有者の相続人が、それぞれの持分について所有権保存登記を申請することになります。 全員で申請する必要はありません。
例えば、Aさんが単独で申請する場合、Aさんは甲の相続分についてのみ所有権保存登記ができます。 乙の相続分については、CさんやDさんが別途申請する必要があります。 AさんとCさんが共同で申請する場合は、甲と乙の相続分を合わせた土地の所有権を共同で取得することになります。 登記名義は、AさんとCさんの共有となります。 どの相続人が申請するかによって、最終的な登記名義が大きく変わりますので、事前に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
相続登記は複雑な手続きを伴い、わずかなミスが大きなトラブルにつながる可能性があります。 特に、相続人が複数いる場合や、共有不動産の場合などは、専門家の助言を受けることが非常に重要です。 不動産登記に関する専門知識を持つ弁護士や司法書士に相談することで、スムーズかつ正確な手続きを行うことができます。
* 所有権保存登記は、相続人全員の申請は不要です。
* 申請者によって、登記名義が異なります。
* 複雑な手続きなので、弁護士や司法書士への相談が推奨されます。
* 相続に関する法律や不動産登記法の知識が不可欠です。
今回の解説が、所有権保存登記申請の手続きを理解する上で役立つことを願っています。 不明な点があれば、専門家にご相談ください。
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