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【不動産登記】死亡者名義の共有持分の移転登記で必要な「識情」とは?相続財産管財人の役割と手続きを徹底解説

【背景】
司法書士の勉強中で、不動産登記について学習しています。AさんとBさんが共有で所有する不動産において、Bさんが死亡し、相続人がいないことが確定した場合の登記手続きについて疑問があります。

【悩み】
相続財産管財人が選定され、Bさんの氏名変更手続きを経て、Bさんの持分をAさんに移転する際に、「Bさんの識情(識別情報)」が必要と解説に書かれていました。Bさんは既に亡くなっているのに、なぜ識情が必要で、どのように提出できるのかが分かりません。

死亡者でも、相続財産管財人が識別情報を提供できます。

回答と解説

テーマの基礎知識:不動産登記と識情

不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。この登記簿は、不動産取引の安全性を確保するために非常に重要な役割を果たします。 「識情」とは、登記申請において、権利者(所有者など)を特定するための情報です。氏名、住所、生年月日などが含まれます。 登記申請には、権利者を明確に特定するための正確な識情が不可欠です。

今回のケースへの直接的な回答

Bさんが死亡しているにも関わらず、Bさんの識情が必要となるのは、登記簿上の権利関係を整理するためです。Bさんの持分をAさんに移転するには、Bさんの権利を消滅させる手続きが必要です。その手続きにおいて、Bさんという人物を明確に特定する情報(識情)が必要となるのです。 ただし、Bさんが亡くなっているため、Bさん自身が識情を提供することはできません。そこで、相続財産管財人が、Bさんの識情に相当する情報を提供することになります。

関係する法律や制度:相続財産管理人

民法では、相続人がいない場合や相続人が不明な場合、相続財産を管理・処分するために、家庭裁判所が相続財産管財人を選任します(民法第986条)。相続財産管財人は、相続財産の管理、保全、処分などを担う法的代理人です。 今回のケースでは、相続財産管財人がBさんの代理人として、Bさんの識情(死亡届などに記載された情報など)を提供し、登記手続きを進めることができます。

誤解されがちなポイントの整理

「死亡者には識情がない」と誤解しがちですが、正確には「死亡者本人が識情を提供できない」ということです。 死亡届や戸籍謄本などの公的書類には、死亡者の氏名、住所、生年月日などの識別情報が記載されています。相続財産管財人は、これらの書類に基づいて、必要な識情情報を提供できるのです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

具体的な手続きとしては、まず相続財産管財人が家庭裁判所によって選任されます。その後、管財人は、Bさんの死亡届や戸籍謄本などの書類を収集し、Bさんの識情を確認します。 これらの書類と、管財人の選任決定書などを添付して、Bさんの持分をAさんに移転する登記申請を行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続財産管財人の選任手続きや、複雑な不動産登記手続きは、専門知識と経験が必要です。相続財産に係る債権債務や、複数の相続人がいる場合など、状況によっては、手続きが非常に複雑になる可能性があります。 少しでも不安や疑問があれば、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

死亡者名義の共有持分の移転登記において、死亡者本人の識情は、相続財産管財人を通じて提供可能です。相続財産管財人は、家庭裁判所によって選任され、死亡者の代理人として登記手続きを行います。複雑な手続きのため、専門家への相談が重要です。 登記手続きは、不動産の所有権を明確にする上で非常に重要であり、正確な手続きを行うことが大切です。

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