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【不動産登記】相続登記の前に相続分の譲渡!遺産分割協議は必要?法定相続分と譲渡登記のからくりを徹底解説

【背景】
不動産登記の勉強をしているのですが、テキストに書いてある内容がよく理解できませんでした。法定相続分による相続登記の前に、相続人間で相続分の譲渡があった場合の登記についてです。

【悩み】
テキストには、相続分の譲渡後、譲渡後の相続分をもって直接相続を原因とする所有権の移転登記ができると書いてあります。しかし、私のイメージでは、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を決める協議)で個々の相続人の権利を確定してからでないと、そのような登記はできないと思っていました。遺産分割協議をしなくても良いのでしょうか? どのように理解すれば良いのか分からず、困っています。

遺産分割協議は必ずしも不要です。譲渡後の相続分に基づき登記可能です。

相続登記と遺産分割協議の関係性:基礎知識

不動産の所有権の移転登記(所有権を登記簿に反映させる手続き)は、相続が発生した場合、相続人が相続した不動産の所有者として登記簿に記載される必要があります。この手続きを「相続登記」と言います。

通常、相続登記を行うには、まず遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分け方を決める必要があります。遺産分割協議書(遺産の分け方を記載した書面)を作成し、その内容に基づいて相続登記を行います。これは、相続人全員がどの不動産をどの割合で相続するかを明確にするためです。

しかし、相続人が相続開始前に相続分の譲渡(相続する前に相続分の権利を他の人に売買するなど)を行っている場合は、状況が変わってきます。

今回のケースへの直接的な回答:譲渡後の相続分による登記

質問のケースでは、相続開始前に相続人同士で相続分の譲渡が行われています。この場合、遺産分割協議を経ずに、譲渡後の相続分に基づいて直接相続を原因とする所有権の移転登記を行うことができます。つまり、遺産分割協議は不要です。

関係する法律:不動産登記法

この手続きは、不動産登記法に基づいています。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を登記簿に記録することで、権利の明確化と保護を図る法律です。

誤解されがちなポイント:遺産分割協議の必要性

遺産分割協議は、相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分けるかを決めるための重要な手続きです。しかし、相続開始前に相続分の譲渡が行われている場合は、譲渡によって相続人の権利関係が既に確定しているため、改めて遺産分割協議を行う必要がないのです。

実務的なアドバイス:具体的な手続き

相続分の譲渡が行われた場合の相続登記は、譲渡契約書(相続分の譲渡を記載した書面)と、相続を証明する書類(戸籍謄本など)を基に行います。登記申請は、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続

相続人が多く、相続財産が複雑な場合、または相続人間で争いがある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズかつ安全に相続登記を進めることができます。

まとめ:相続登記と相続分の譲渡

相続登記は、相続人が不動産の所有者となるための重要な手続きです。通常は遺産分割協議が必要ですが、相続開始前に相続分の譲渡が行われている場合は、譲渡後の相続分に基づいて直接登記を行うことができます。ただし、複雑なケースでは専門家の助けが必要となる場合もあります。 相続に関する手続きは、法律の知識が必要となるため、不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。

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