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【不動産登記の基礎知識】抵当権順位の譲渡・放棄:A、B、Cの複雑な関係を徹底解説!

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1番抵当権者であるAは、2番抵当権者BとCのうち、Bのみに対して抵当権順位の譲渡や放棄を行うことはできるのでしょうか?また、2番抵当権が根抵当権(※後で説明する担保設定方法)で、BとCが根抵当権者である場合も同様のことが可能でしょうか?法律の専門用語が難しく、理解に苦しんでいます。
抵当権とは、債務者が債権者(貸金業者など)に対して債務を履行しなかった場合に、不動産を売却して債権を回収できる権利のことです。複数の債権者が不動産に抵当権を設定する場合、順位が設定されます。順位の高い抵当権者は、順位の低い抵当権者よりも先に債権回収ができます。
質問にあるケースでは、1番抵当権者Aは、2番抵当権者BとCのどちらか一方のみに対して、順位譲渡や順位放棄を行うことはできません。AがBのみに順位譲渡・放棄を行うと、Cの抵当権が損なわれる可能性があるため、法律上認められていません。Aは、BとC両者と合意の上で、順位変更を行う必要があります。これは、根抵当権の場合でも同様です。
抵当権に関する規定は、民法(※日本の基本的な民事に関する法律)に定められています。特に、民法第375条以下に抵当権に関する詳細な規定があります。順位の変更についても、各債権者の合意が必要であることが明記されています。
根抵当権とは、将来発生する債権を担保するために設定される抵当権です。例えば、借入額が変動するラインオブクレジット(※必要に応じて借入額を増減できる融資方式)を利用する場合に設定されます。根抵当権の場合でも、順位変更にはすべての根抵当権者との合意が必要です。
抵当権の順位変更は、単にAとB、あるいはAとCの間だけで合意すれば良いと誤解されがちです。しかし、順位変更は、他の抵当権者の権利にも影響を与えるため、すべての関係者(この場合はBとC)の合意が必須となります。
例えば、AがBに対してのみ順位譲渡を行った場合、Cは自分の債権回収が遅れる可能性があります。そのため、CはAとBの合意に異議を唱え、裁判を起こす可能性があります。スムーズな順位変更のためには、すべての関係者で合意を取り付けることが重要です。
抵当権の順位変更は、複雑な法律知識と手続きを必要とするため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、複数の抵当権者が存在する場合や、根抵当権が設定されている場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
抵当権の順位譲渡や放棄は、関係するすべての抵当権者の合意が不可欠です。単独での変更は認められません。根抵当権の場合も同様です。複雑な手続きや法律知識が必要なため、専門家に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、AはBのみならずCとも合意の上で順位変更を行う必要があります。
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