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【不動産登記の疑問】義理の親との共有住宅購入!代位弁済後の所有権と抵当権の行方、そして金銭消費貸借契約の影響とは?
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* ローン返済3年目に入る直前に、義理の親が残債を全額代位弁済した場合、銀行の抵当権はどうなりますか?所有権は義理の親に全部移転するのでしょうか?
* 義理の親と私で、代位弁済額について金銭消費貸借契約(20年)を結んだ場合、完済するまで私の所有権は移転できないのでしょうか?
この質問は、不動産登記(不動産の所有権などを公的に記録する制度)、抵当権(債務の担保として不動産に設定される権利)、代位弁済(債務者が債務を履行しない場合、債権者が代わりに履行すること)、金銭消費貸借契約(お金を借りる契約)といった法律用語が関わってきます。
まず、不動産の共有とは、複数の者が所有権を共有することを指します。この場合、義理の親と質問者様が5:5の共有持分を持つことになります。住宅ローンを組む際には、不動産に抵当権が設定されます。これは、ローンの返済が滞った場合に、銀行が不動産を売却して債権を回収するための担保です。
義理の親がローン残債を全額代位弁済した場合、銀行は抵当権を抹消します。なぜなら、債務が完全に履行されたからです。しかし、所有権は必ずしも義理の親に全部移転するとは限りません。共有持分は、当初の契約通り5:5のままです。ただし、義理の親が質問者様の持分を買い取るなどの別途の合意がない限り、所有権は共有状態が続きます。
金銭消費貸借契約を結んだ場合も、完済するまで質問者様の所有権(5割)が義理の親に移転するわけではありません。これは、金銭消費貸借契約は所有権の移転とは直接関係ないからです。あくまで、質問者様は義理の親に対して借金をすることになります。
民法、不動産登記法などが関係します。特に、共有に関する規定や抵当権に関する規定が重要になります。
代位弁済は、債務の履行を代わりに済ませる行為であって、所有権の移転を自動的に意味するものではありません。所有権の移転は、別途売買契約や贈与契約などが必要になります。
このような複雑な取引を行う際には、事前に公正証書を作成し、それぞれの権利義務を明確にしておくことが重要です。公正証書は、紛争発生時の証拠として有効です。また、不動産登記手続きについても、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
不動産取引は複雑で、法律的な知識が必要な場面が多いです。今回のケースのように、共有、抵当権、代位弁済、金銭消費貸借契約などが絡む場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安全に取引を進めることができます。
* 代位弁済は債務の履行であり、必ずしも所有権の移転を意味するわけではない。
* 所有権の移転には、別途契約が必要。
* 複雑な不動産取引は、専門家(弁護士・司法書士)に相談することが重要。
* 公正証書の作成でトラブルを予防。
この解説が、質問者様だけでなく、多くの読者の方々の理解に役立つことを願っています。 不動産取引は専門性の高い分野です。少しでも不安があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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