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【住宅ローン控除】夫婦共有の住宅ローン、控除額はどうなる?持ち分と借入額の関係を徹底解説!

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自己資金の持ち出し方や、住宅ローンの名義人によって、住宅ローン控除の控除額がどのように変わるのか知りたいです。具体的に、自己資金とローンの負担割合によって、控除額がどのように計算されるのかを理解したいです。また、控除額は持ち分割合で按分されるのか、それともローン借入額で按分されるのかを知りたいです。
住宅ローン控除とは、住宅取得のための借入金に対して、一定の税額を控除できる制度です(所得税)。住宅の購入費用の一部を国が負担することで、住宅取得を促進する目的があります。控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、住宅の用途や居住期間などが挙げられます。
質問にあるケース①と③では、自己資金の負担割合は、住宅ローン控除の計算には影響しません。 控除額は、**住宅ローンの借入額と借入者の割合で決定**されます。
住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第15条の2に規定されています。
多くの方が、住宅の所有割合と住宅ローン控除の割合が同じだと誤解しがちです。しかし、重要なのは**ローンの借入額と、その借入額に対する個々の負担割合**です。 自己資金の出所や、名義人の割合は関係ありません。
例えば、4000万円の住宅を購入し、3000万円をローンで借り入れたとします。
* **ケース①:** 妻が1000万円の自己資金を負担し、夫が3000万円のローンを借り入れた場合。
* **ケース③:** 夫が1000万円の自己資金を負担し、妻が1000万円、夫が2000万円のローンを借り入れた場合。
どちらの場合も、住宅ローン控除の計算は、3000万円のローンを夫と妻でどのように負担したかによって決まります。 例えば、夫が2000万円、妻が1000万円のローンを負担した場合、控除額は夫が3分の2、妻が3分の1となります。
住宅ローン控除の計算は、所得や借入額、返済期間など、様々な要素が絡み合います。複雑なケースや、税金に関する専門的な知識がない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続や贈与が絡む場合などは、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
* 住宅ローン控除は、**ローンの借入額**に基づいて計算されます。
* 自己資金の出所や、住宅の所有割合は、控除額の計算には直接関係ありません。
* ローン控除の割合は、**各個人が負担したローンの割合**で決定します。
* 複雑なケースや不安な点がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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