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【共有名義住宅と自己破産】夫の自己破産で妻への影響は?住宅ローン、預金、競売の可能性を徹底解説!

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* 妻と共有名義(持分1/2ずつ)の住宅に住んでいます。
* 住宅ローン残債1000万円、カードローン150万円、親族からの借金200万円を抱えています。
* 自営業で年収200万円~240万円です。
* 自己破産を検討しています。
【悩み】
* 自己破産できるか?
* 自己破産した場合、妻の住宅ローン負担は半分になるか?
* 妻の預金230万円に影響はあるか?
* 妻が希望する、住宅の差し押さえ・競売による残債処理は可能か?
まず、自己破産(民事再生法)とは、多額の借金(債務)を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てを行い、債務を免除してもらう制度です。 裁判所は、債務者の財産状況や収入などを審査し、破産手続きを行うかどうかを決定します。 破産が認められると、多くの債務が免除されますが、生活に必要な最低限の財産は残されます。
共有名義とは、不動産の所有権を複数人で共有する形態です。 今回のケースでは、ご夫婦で住宅を共有名義で所有しており、それぞれ1/2の持分を持っています。
ご質問に対する回答を、個別に見ていきましょう。
1. **自己破産はできるか?** 年収が200万円~240万円と低く、債務総額(1000万円+150万円+200万円=1350万円)が年収を大きく上回っているため、自己破産の要件を満たす可能性が高いです。ただし、裁判所の判断によります。弁護士に相談して、破産手続きの可否を判断してもらう必要があります。
2. **妻の住宅ローン負担は半分になるか?** 必ずしも半分にはなりません。自己破産は、個人の債務を免除する制度です。住宅ローンは、ご夫婦の連帯債務(※連帯債務:債務者が複数おり、債権者はどの債務者に対しても全額の支払いを請求できる契約)である可能性が高いため、夫の自己破産によって妻の責任がなくなるわけではありません。妻は、残りの住宅ローン全額の返済責任を負うことになります。
3. **妻の預金230万円に影響はあるか?** ありません。自己破産手続きにおいて、配偶者の財産は原則として差し押さえられません。
4. **妻が希望する、住宅の差し押さえ・競売による残債処理は可能か?** 可能です。妻が住宅ローンの支払いを滞納すれば、金融機関は住宅を差し押さえ(※差し押さえ:債務者が債権者に返済できない場合、債権者が債務者の財産を差し押さえること)、競売(※競売:裁判所が債務者の財産を売却し、債権者に分配する手続き)にかけることができます。しかし、競売による売却価格がローン残債を下回った場合、妻は不足分を支払う必要があります。
民事再生法、不動産登記法、担保不動産に関する法律などが関係します。
* 自己破産は、全ての借金が免除されるわけではありません。生活に必要な最低限の財産は残されます。
* 自己破産は、簡単にできるものではありません。裁判所の許可が必要です。
* 共有名義の不動産の場合、一人の所有者の自己破産は、他の所有者の権利や義務に直接的な影響を与えない場合があります。しかし、ローンが連帯債務であれば、影響は大きくなります。
弁護士に相談し、自己破産の手続きを進めることが重要です。弁護士は、自己破産の手続きをサポートし、債務の免除の可能性や、妻への影響などを丁寧に説明してくれます。また、住宅の売却や、他の解決策についても検討できます。
自己破産は複雑な手続きです。専門知識がないと、手続きがうまく進まず、かえって不利になる可能性があります。弁護士に相談することで、的確なアドバイスを受け、最善の解決策を見つけることができます。
* 夫の自己破産は可能だが、弁護士に相談することが必須。
* 妻の住宅ローン負担は、必ずしも半分にならない。
* 妻の預金は安全。
* 住宅の競売は可能だが、妻はリスクを負う可能性がある。
ご自身の状況を弁護士に正確に説明し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 自己破産は人生における大きな決断です。慎重に進めてください。
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