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  • 【大阪・長崎の不動産相続!母・長男・弟の争い…遺言なし、共同名義、介護状態…どうなる相続登記?】

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【大阪・長崎の不動産相続!母・長男・弟の争い…遺言なし、共同名義、介護状態…どうなる相続登記?】

【背景】
* 昨年父が他界。大阪と長崎にそれぞれ一戸建ての不動産を所有。
* 母は長崎で要介護4の身体障害者で養護施設に入居中。
* 私(長男)、母、弟の3人で相続。
* 大阪の家は父と母の共同名義、長崎の家は父の単独名義。
* 弟が両方の家を売却し、法定相続分(4分の1)を現金で要求。
* 母は私に一任する意思を示しているが、遺言書がなく、母自身も文字を書けない状態。
* 弟は10年間両親を放置していたが、最近になって相続に関して強硬な態度を示している。

【悩み】
弟の要求に応じずに、大阪の家を引き続き住み続けられるのか?相続登記をせずに済むのか?弟が相続登記を強行できる手段があるのか?妻が不安なので、安心できる解決策を知りたい。

相続登記は必要です。協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ。

回答と解説

テーマの基礎知識(不動産相続と相続登記)

不動産の相続とは、所有者が亡くなった際に、その所有権が相続人に移転することです。相続人は、法律で定められた順位(法定相続人)に従って相続します。今回のケースでは、母、長男(質問者)、弟が法定相続人となります。

相続登記とは、不動産の所有権が相続人に移転したことを法的に確定するために、登記所に所有権の変更を申請することです。相続登記が完了するまでは、法的には亡くなった方の名義のままです。相続登記は、相続開始後(亡くなった日)から3ヶ月以内に申請するのが望ましいですが、期限はありません。

今回のケースへの直接的な回答

弟の主張は、法的に必ずしも正しいとは限りません。遺産に現金がない場合でも、不動産を売却して現金化し、相続分を分ける必要はありません。相続財産を共有し続けることも可能です。ただし、相続人全員の合意が必要です。

質問者様は、大阪の不動産に住み続けても構いません。しかし、相続登記は必ず行う必要があります。弟との間で合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

関係する法律や制度

* **民法(相続に関する規定)**: 相続の順位、相続分の割合、遺産分割の方法などが定められています。
* **不動産登記法**: 不動産の所有権の移転登記に関する手続きが定められています。
* **家庭裁判所**: 相続人同士で合意ができない場合、遺産分割調停を申し立てることができます。調停員が間に入り、話し合いをサポートします。

誤解されがちなポイントの整理

* **「10年間両親を放置していた」という事実が、弟の相続権を奪う理由にはなりません。** 相続権は法律で定められており、個人の行動によって左右されるものではありません。
* **相続登記をしないと、不動産に住めなくなるわけではありません。** しかし、所有権が明確にされないため、将来的なトラブル(例えば、売却時の問題など)につながる可能性があります。
* **母の意思表示が曖昧な場合でも、家庭裁判所は公平な判断を下します。** 母の意思を尊重しつつ、全員にとって最適な解決策を探ります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まずは、弟と話し合い、相続について合意形成を目指しましょう。弁護士や司法書士などの専門家の力を借りるのも有効です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。調停では、各相続人の事情や主張を丁寧に説明することが重要です。

例えば、大阪の不動産を質問者様が引き続き居住し続けることを条件に、長崎の不動産を売却し、売却代金を相続人全員で分割するといった解決策も考えられます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は複雑で、法律の知識が必要となるケースが多いです。特に、相続人同士で意見が対立している場合や、高額な不動産が絡む場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な解決をサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続登記は必ず行う必要があります。
* 弟の要求は法的に必ずしも正しいとは限りません。
* 相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
* 専門家(弁護士、司法書士)の力を借りることを検討しましょう。

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