- Q&A
【共有名義トラブル】共有者の一人による無断占有、なぜ明け渡し請求できない?不法占拠との決定的違い

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック共有名義の不動産を、他の共有者の一人が協議なく占有しています。なぜ不法占拠者に対しては単独で明け渡し請求ができるのに、共有者に対してはできないのでしょうか?法律上の違いを教えてください。
結論から言うと、その決定的な違いは、相手が「占有する正当な権利(権原)」を持っているか、全く持っていないかという点にあります。
他の共有者は、たとえあなたに無断であっても、持分に基づいて不動産を使用する基本的な権利(権原)を持っています。そのため、彼を完全に排除する「明け渡し請求」はできません。一方で、不法占拠者には占有する権利が全くないため、共有者の一人が単独で排除できるのです。この記事では、宅建の試験でも頻出するこの重要な論点について、その背景にある「保存行為」という考え方と、共有者に対して取りうる正しい対抗策を詳しく解説します。
まず、テキストに書かれている通り、第三者が共有不動産を不法に占拠している場合に、共有者の一人が単独で明け渡しを請求できる理由についてです。
この法的根拠は、民法252条5項に定められている**「保存行為」**にあります。保存行為とは、共有財産の価値を「保存」し、維持するための行為を指します。例えば、建物の雨漏りを修理したり、朽ちた塀を修繕したりといった行為です。
そして、不法占拠者を放置することは、共有不動産が毀損されたり、第三者に勝手に時効取得されたりするリスクを生じさせ、共有者全員の利益を害します。そのため、**不法占拠者を排除し、共有物の権利状態を正常に戻す行為は、共有者全員の利益になる「保存行為」**と見なされるのです。
「全員の利益になる」行為だからこそ、各共有者が単独で行うことが認められています。
次に、ご質問の問題文にある「共有者の一人が占有している」ケースです。こちらが「保存行為」にあたらない理由は、相手の立場を考えれば明確になります。
これが最も根本的な違いです。共有者の一人は、たとえ持分が100分の1であったとしても、その不動産全体を**「その用法に従って使用する」**正当な権利を持っています(民法249条)。彼の占有は、あなたへの配慮に欠けているかもしれませんが、法律上は「不法」ではないのです。
占有している共有者を完全に排除する「明け渡し請求」は、彼の正当な「使用する権利」を全面的に奪う行為です。これは、共有財産を「保存」するどころか、他の共有者の権利を侵害する行為に他なりません。そのため、「保存行為」には該当せず、共有者の一人が単独で行うことはできないのです。
過去の判例(最判昭和41年5月19日)でも、この考え方が明確に示されています。
「では、占有する共有者に対しては泣き寝入りするしかないのか?」というと、そんなことはありません。法律は、明け渡し請求とは別に、以下の対抗策を認めています。
最後に、今回のポイントを整理します。
宅建試験の学習、お疲れ様です。ご覧いただいたように、共有物のルールは、各共有者の権利を尊重し、そのバランスを取るように作られています。なぜこのような結論になるのか、その背景にある「権利の有無」や「誰の利益になるのか」という視点で考えると、複雑な規定も理解しやすくなるかと思います。
そして、この知識は、将来あなたが不動産の専門家として活躍する際、共有不動産の複雑なトラブルを抱えたお客様に、的確なアドバイスをするための重要な土台となります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック