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【徹底解説】不動産取得税軽減措置!床面積50㎡超の判定基準は?謄本記載面積でOK?

【背景】
マンションを購入することになり、不動産取得税の軽減措置について調べています。 軽減措置の対象となる条件に「床面積50㎡以上」と記載されていたのですが、この床面積の算出方法が分からず困っています。

【悩み】
不動産登記簿謄本(登記簿謄本)に記載されている床面積で良いのか、それとも別の方法で測る必要があるのか、教えていただきたいです。 間違った面積で申請してしまうと、税金の減免を受けられない可能性があるので不安です。

はい、登記簿謄本記載面積で問題ありません。

1. 不動産取得税軽減措置の基礎知識

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に課税される税金です(地方税)。 取得価格に応じて税額が決まり、各都道府県・市町村が徴収します。 しかし、一定の条件を満たす場合、税額が軽減される制度(軽減措置)があります。 軽減措置の条件は自治体によって異なりますが、多くの自治体で「床面積が一定以上」という条件が含まれています。 これは、住宅取得を促進し、国民生活の安定に寄与することを目的としています。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、不動産取得税の軽減措置の対象となる床面積が50㎡以上かどうかが問題です。 結論から言うと、登記簿謄本に記載されている床面積で判断して問題ありません。 通常、登記簿謄本には建物の床面積が正確に記載されています。 この面積を元に、軽減措置の適用可否を判断します。

3. 関係する法律や制度

不動産取得税の軽減措置は、各都道府県・市町村の条例によって定められています。 そのため、具体的な条件や税額は自治体によって異なります。 軽減措置を受けるためには、該当する自治体の条例を確認し、必要書類を提出する必要があります。 条例の内容は、各市町村のホームページなどで確認できます。

4. 誤解されがちなポイントの整理

床面積の算出方法について、誤解しやすい点があります。 例えば、ベランダやバルコニー、専有部分以外の共用部分などは、床面積に含まれないことが多いです。 登記簿謄本に記載されているのは、一般的に専有部分の床面積です。 そのため、ベランダなどを含めた面積で判断しようとしてしまうと、誤った判断をしてしまう可能性があります。 必ず、登記簿謄本に記載された面積を確認しましょう。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、登記簿謄本に「床面積 52.3㎡」と記載されている場合、50㎡以上の条件を満たしているので、軽減措置の対象となる可能性が高いです。 しかし、自治体によっては、さらに細かい条件(例えば、住宅の用途であることなど)が設定されている場合がありますので、必ず該当する自治体の条例を確認してください。 申請書類には、登記簿謄本のコピーを添付する必要があるでしょう。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

不動産取得税の軽減措置に関する手続きは、複雑な場合があります。 条例の内容が理解できない、申請書類の作成に不安がある、税額の計算に自信がないといった場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家であれば、的確なアドバイスとサポートを受けることができます。 特に、高額な不動産の取得の場合は、専門家の力を借りることで、税金面でのリスクを軽減できます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

不動産取得税軽減措置の床面積判定は、原則として登記簿謄本に記載されている床面積で判断できます。 しかし、自治体によって条件が異なるため、必ず該当する自治体の条例を確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 軽減措置の適用を受けるためには、正確な情報に基づいた手続きが重要です。 少しでも不安な点があれば、専門家にご相談ください。

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