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【徹底解説】夫婦共有の注文住宅売却!3000万円特別控除と持分計算のすべて

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共有持分の割合が1%でもあれば、それぞれが特別控除の対象になるのかどうか、また、売却益の按分計算方法が分かりません。具体的に計算式を教えていただきたいです。
「居住用財産譲渡所得の特別控除」とは、一定の要件を満たす住宅を売却した場合、最大3,000万円の譲渡所得(売却益から取得費などを差し引いた利益)から控除できる制度です(所得税法第71条の2)。 つまり、税金を少なくできるということです。この制度を利用するには、一定の期間その住宅に住んでいたことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
はい、おっしゃる通りです。 居住用財産譲渡所得の特別控除を受けるためには、その財産に1%以上の持分があれば、特別控除の対象となります。 ただし、これはあくまで「対象となる」というだけで、控除額は持分比率によって変わってきます。
夫と妻の持分比率を基に、売却益を按分(按比例して分けること)します。 仮に、土地と建物を合わせて3500万円で売却できたとします。
まず、土地と建物の売却益をそれぞれ計算します。
* **土地の売却益:** 3500万円 × (1500万円 ÷ 3500万円) = 約1500万円
* **建物の売却益:** 3500万円 × (2000万円 ÷ 3500万円) = 約2000万円
次に、夫と妻それぞれの売却益を計算します。
* **夫の土地売却益:** 1500万円 × 0.6 (夫の土地持分) = 900万円
* **妻の土地売却益:** 1500万円 × 0.4 (妻の土地持分) = 600万円
* **夫の建物売却益:** 2000万円 × 0.9 (夫の建物持分) = 1800万円
* **妻の建物売却益:** 2000万円 × 0.1 (妻の建物持分) = 200万円
よって、夫の総売却益は900万円 + 1800万円 = 2700万円、妻の総売却益は600万円 + 200万円 = 800万円となります。
所得税法第71条の2(居住用財産の譲渡所得に対する特別控除)が関係します。 この法律で、特別控除の要件や計算方法が定められています。
「1%の持分があれば必ず3,000万円の控除が受けられる」と誤解される可能性があります。 控除額は、売却益と持分比率によって決まり、最大3,000万円が上限です。 また、居住期間などの要件も満たす必要があります。
売却益の計算は複雑になる可能性があります。 税理士などの専門家に相談し、正確な計算と手続きを行うことを強くお勧めします。 特に、共有財産の売却は、相続税や贈与税といった他の税金の問題にも関わる可能性があります。
夫婦共有の住宅売却における3,000万円の特別控除は、持分比率に応じて適用されます。 1%以上の持分があれば控除の対象となりますが、控除額は売却益と持分比率によって変動します。 正確な計算と手続きのため、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 複雑な税制を理解し、適切な手続きを行うことで、税金負担を最小限に抑えることができます。
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