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【戸建て購入】妻名義の貯金と登記割合!結婚後の貯蓄は共有財産?育休中の妻の権利は?

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頭金に充てる妻名義の300万円と、結婚後二人で貯めた200万円の扱いについて悩んでいます。頭金÷土地と建物の価格が持ち分というのは理解していますが、結婚後二人で貯めたお金はどうなるのでしょうか? 夫と私の持ち分はどのように計算すれば良いのでしょうか?
不動産の登記(登記:不動産の所有権や抵当権などの権利関係を公的に記録すること)における持ち分は、不動産の価格に対する出資比率で決まります。 今回のケースでは、頭金として投入された金額がその比率に大きく影響します。 しかし、重要なのは、結婚後の夫婦の共有財産(共有財産:夫婦が婚姻中に取得した財産で、原則として夫婦共有のもの)の扱い方です。
妻名義の300万円は妻の持ち分として明確です。しかし、結婚後に貯めた200万円は、夫婦の共有財産とみなされます(民法752条)。 そのため、この200万円は夫と妻で折半したとみなすのが一般的です。 よって、頭金として計上される金額は、妻の持ち分300万円+共有財産200万円の半分100万円=400万円となります。 この400万円が、不動産価格2600万円に対する持ち分比率を決定します。
民法752条は、夫婦間の共有財産の規定を定めています。 今回のケースでは、この条文に基づき、結婚後に夫婦で貯めた200万円は共有財産と判断されます。 また、不動産登記に関する手続きは、法務局で行われます。
「妻名義の口座」だから妻の持ち分のみと考えるのは誤解です。 重要なのは、そのお金の出所と、夫婦間の合意です。 結婚後の貯蓄は、たとえ妻名義の口座であっても、原則として夫婦共有財産となります。
400万円の頭金に対する持ち分比率は、2600万円に対して約15.4%となります。 しかし、これはあくまで頭金比率であり、最終的な持ち分比率は、借入金の返済状況や、将来的な財産分与なども考慮して決定する必要があります。 夫婦間で明確な合意を文書化しておくことが重要です。 例えば、持ち分比率を明確に示した契約書を作成し、公正証書(公正証書:公証役場で作成される、法的効力が高い文書)として残しておくことが望ましいです。
不動産購入は高額な取引であり、複雑な法律問題が絡む可能性があります。 特に、夫婦間の合意が曖昧な場合や、将来的なトラブルを避けたい場合は、弁護士や司法書士(司法書士:不動産登記などの手続きを代行する専門家)に相談することをお勧めします。
* 結婚後の貯蓄は原則共有財産です。
* 持ち分比率は、頭金だけでなく、借入金の返済状況や将来的な財産分与なども考慮する必要があります。
* 夫婦間で明確な合意を文書化しておくことが重要です。
* 必要に応じて、専門家に相談しましょう。
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