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【新築マイホーム】独身時代の貯金と住宅名義:夫と夫両親の主張は世間一般で妥当?名義問題を徹底解説!
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しかし、夫と夫の両親は、住宅の名義は夫が持つべきだ、夫婦のものなのに名義を分けるのはおかしいと言い譲りません。私の貯金を出さない場合は、一緒に住むのはおかしいと言われました。夫側の考え方は、世間一般的に見てありえることなのでしょうか?不安です。
結婚後、夫婦で築いた財産は、離婚時に原則として半分ずつ分割されます(民法760条)。これは「財産分与」と呼ばれ、夫婦間の財産共有の原則に基づきます。しかし、結婚前に個人が所有していた財産(今回の質問者の貯金など)は、原則として個人の財産であり、財産分与の対象にはなりません。
住宅の名義は、所有権を表すもので、誰が住宅の所有者であるかを決定します。名義が夫のみの場合、夫が単独で住宅を売却したり、抵当権を設定したりすることができます。共有名義であれば、夫婦双方の同意が必要になります。
質問者様の独身時代の貯金は、質問者様の個人財産です。夫や夫の両親が、その財産を「夫婦のもの」として夫名義にするべきだというのは、法律上、根拠がありません。 もちろん、ご夫婦で話し合って、質問者様がご自身の貯金を夫名義の住宅購入に充てることを選択することは可能です。しかし、それは質問者様の自由意思によるものであり、強制されるべきものではありません。
このケースに直接的に関係する法律は、主に民法です。特に、民法760条(財産分与)と、不動産登記法(所有権の登記)が重要です。 公正証書(後述)を作成する際には、これらの法律に基づいた内容で作成されることになります。
よくある誤解として、「夫婦は一体」という考え方が挙げられます。確かに、夫婦は協力して生活を営みますが、法律上は別個の人格です。それぞれの財産を明確に区別し、管理することが重要です。 また、「一緒に住むなら、お金を出すのは当然」という考え方も、法律上は根拠がありません。 同居は夫婦間の合意に基づくものであり、財産分与とは別問題です。
質問者様とご主人の間で、住宅の名義や頭金の扱いについて、しっかりと話し合うことが重要です。 話し合いが難航する場合は、公正証書を作成することをお勧めします。公正証書は、公証役場で作成される法的効力のある文書です。 この文書に、頭金の出資割合や名義、将来的に発生する可能性のあるトラブルに関する合意事項などを明記することで、後々のトラブルを予防できます。
話し合いがうまくいかない場合、または、複雑な財産状況がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、公正証書の作成などもサポートしてくれます。 特に、高額な不動産取引に関わるため、専門家の助言を得ることで、将来的なリスクを最小限に抑えることができます。
* 質問者様の独身時代の貯金は、質問者様の個人財産です。
* 夫や夫の両親の主張は、法律に基づいていません。
* 住宅の名義は、話し合いで決定する必要があります。
* 話し合いが困難な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
* 公正証書を作成することで、将来的なトラブルを予防できます。
ご自身の権利をしっかりと理解し、ご主人と建設的な話し合いを進めてください。 必要であれば、専門家の力を借りることを検討しましょう。
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