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【相続】コロナ渦での遺産分割協議と不動産名義変更の緊急性:役所からの連絡とリスク解説
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おすすめ3社をチェック母が亡くなって1年半経ちました。長男が不動産を相続する条件で遺産分割協議を進めたいと思っていますが、コロナの影響でなかなか協議ができません。そんな中、長男から役所の方から不動産の名義変更を早急にすべきだと連絡があったと言われました。名義変更はそんなに急ぐ必要があるのでしょうか?また、火災や地震があった場合、名義変更していないと複雑になるとも言われていますが、具体的にどうなるのでしょうか?コロナで気軽に会えない状況で、納得のいかない遺産分割協議書に急いで判を押して郵送するよう言われて困っています。どうすれば良いでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産を相続する場合、その権利を明確にするために相続登記(登記簿に相続人の名義を書き換える手続き)が必要です。 相続登記は、相続開始後(被相続人が亡くなった日)から原則10年以内に行わなければなりません。
役所(具体的には法務局)からの連絡は、相続登記の遅延を懸念しての促しです。相続登記が遅れると、相続人同士のトラブルや、税金に関する問題、不動産売買の際のトラブルなど、様々な問題が発生する可能性があります。しかし、必ずしも即時対応が必要なわけではありません。協議がまとまっていない段階で、一方的に名義変更を進めるのは危険です。
相続登記が遅れると、以下のようなリスクがあります。
遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分け方を話し合って決めることです。不動産を相続する場合、遺産分割協議で誰がどの不動産を相続するかを決め、その後に相続登記を行います。遺産分割協議がまとまらないと、相続登記はできません。
納得できない遺産分割協議書に判を押して郵送するよう強要されている状況は、非常に危険です。内容をよく理解した上で署名・押印する必要があります。もし、内容に不明な点や納得できない点があれば、安易に署名・押印せず、専門家に相談しましょう。
「役所から言われたからすぐに名義変更しなければならない」という誤解は危険です。役所は相続登記の促進を促すだけで、強制力はありません。遺産分割協議が優先され、それが完了してから登記手続きを進めるべきです。
以下の場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
コロナの影響で遺産分割協議が遅れている状況でも、役所からの連絡を理由に安易に名義変更を進めるべきではありません。相続登記には期限とリスクがありますが、まずは遺産分割協議を丁寧に進め、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。納得のいく解決に向けて、焦らず慎重に進めていきましょう。
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