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【相続】交通事故で夫を亡くし、寄付後に子が誕生…未相続人の権利は?宗教法人への寄付に対抗できる?

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夫の死後、宗教法人に全財産を寄付してしまいましたが、その後生まれた子供にも相続権があるのでしょうか?寄付した財産を取り戻すことは可能でしょうか?宗教法人に対して、何か対抗できる手段はあるのでしょうか?
まず、相続(相続とは、亡くなった人の財産を、法律で定められた相続人が引き継ぐこと)について基本的な知識を整理しましょう。相続は、人が亡くなった時点(これを相続開始といいます)で開始します。相続人は、法律で定められた順位で決定されます。配偶者と子がいない場合、両親や兄弟姉妹などが相続人となります。しかし、今回のケースのように、相続開始時点で妊娠中だった場合、生まれてくる子供も相続人となります。これは、民法第887条に規定されています。
質問者様のお子様は、相続開始時点で胎内にいたため、相続人として認められます(民法第887条)。そのため、宗教法人への寄付は、お子様の相続分を侵害する行為となります。お子様は、宗教法人に対して、寄付された財産の返還を求めることができます。
民法第887条は、胎児の相続権について規定しています。「胎児は、相続開始の時に既に存する相続人とみなす。」とあります。つまり、相続開始時点で妊娠中であれば、生まれてくる子供は相続開始時に既に存在する相続人として扱われるのです。この法律に基づき、お子様は相続権を主張できます。
相続財産を寄付した時点で、その行為が有効であると誤解しがちです。しかし、相続開始時点で相続人が存在し、その相続人の権利を侵害する寄付は、無効とされる可能性があります。善意であっても、法律上の効力がない場合、取り消される可能性があるのです。
宗教法人に対して、寄付された財産の返還を求めるには、法的措置が必要となるでしょう。そのため、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、具体的な手続きや必要な証拠、成功の可能性などを丁寧に説明し、適切なアドバイスをしてくれます。
今回のケースは、民法の専門知識が必要な複雑な問題です。ご自身で対応しようとすると、かえって事態を悪化させる可能性があります。弁護士に相談することで、法的根拠に基づいた適切な対応を検討でき、お子様の権利を守る最善の策を講じることができます。
今回のケースで重要なのは、相続開始時(夫の死亡時)に、質問者様が妊娠していたという事実です。この事実によって、お子様は相続人となり、宗教法人への寄付は無効となる可能性が高まります。専門家である弁護士に相談し、お子様の権利を守るための適切な対応を検討することが重要です。 早めの相談が、より良い解決につながるでしょう。
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