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【相続】夫名義の不動産売却後、義弟から相続分請求!配分額と解決策を徹底解説

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夫の弟にいくら支払うべきか分かりません。相続のルールがよく分からず不安です。
ご主人が亡くなられてから20年も経過しているにも関わらず、義弟さんから相続分を請求されたとのこと、大変なご心配ですね。まずは、相続(相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。)と不動産売却について、基本的な知識を整理しましょう。
ご主人が亡くなった時点で、ご主人の財産(この場合は家屋)は相続財産となり、法定相続人(法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。配偶者や子、親などが該当します。)に相続されます。法定相続人は、民法で定められており、配偶者と子がいれば、配偶者と子が相続人となります。
ご主人の弟さんが相続人であると主張されているということは、ご主人に他に子供がいなかった、もしくは、子供がいれば、その子供も相続人であるという可能性があります。
ご主人の弟さんが相続権を主張できるかどうかは、ご主人の相続関係(相続関係とは、被相続人との血縁関係や婚姻関係などによって相続権を持つ者の関係性を指します。)と、相続手続きが適切に行われたかどうかによって大きく変わってきます。
20年前の相続において、相続手続き(相続手続きとは、相続が発生した際に、相続財産を確定し、相続人に分割・承継する一連の手続きです。遺産分割協議書の作成や、相続税の申告などが含まれます。)がなされていない、もしくは不完全なまま放置されていた可能性があります。
もし、相続手続きが適切になされていなかった場合、義弟さんには相続権が残っている可能性があります。その場合、売却代金1000万円から、義弟さんの相続分を差し引いて支払う必要が出てきます。相続分の割合は、相続人の数とそれぞれの法定相続分(法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合です。配偶者や子の数によって割合が異なります。)によって決まります。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法では相続、遺産分割、相続放棄などに関する規定が定められています。具体的には、民法第889条以降の相続に関する規定が関係します。
よくある誤解として、「20年も経っているからもう権利はない」というものがあります。しかし、相続権は、相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時点のことです。)から一定期間経過しても消滅するわけではありません。時効が成立するケースもありますが、相続権の消滅には、相続放棄や相続財産の放棄といった明確な手続きが必要です。
まずは、ご主人の相続関係を改めて確認する必要があります。戸籍謄本などを取得し、ご主人の相続人に誰が該当するのかを明確にしましょう。
次に、20年前の相続手続きについて調べ、どのような手続きが行われたのかを確認します。もし、手続きが不完全な場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な遺産分割協議を行う必要があります。
例えば、ご主人の相続人が質問者様と義弟さんの2名で、法定相続分がそれぞれ1/2だとすると、義弟さんへの支払額は500万円となります。しかし、相続人が複数いる場合や、相続財産に他に不動産や預金などがある場合は、状況に応じて計算が変わってきます。
相続問題は複雑で、法律的な知識が必要となるケースが多いです。特に、20年も経過している場合、証拠の収集や手続きが困難になる可能性があります。
ご自身で解決することが難しいと感じた場合、または、義弟さんとの交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
ご主人の不動産売却後、義弟さんから相続分を請求された場合、20年前の相続手続きが適切に行われたかどうかが重要です。相続関係を明確にし、必要であれば専門家の力を借りて、適切な対応を取るようにしましょう。放置すると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。早めの対処が、問題解決への近道となります。
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