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【相続】子供なし夫婦の相続、配偶者と親族の権利はどうなる?遺産分割の注意点も解説

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夫が亡くなった場合、私の相続分はどのくらいになるのでしょうか?夫の親族も相続人になるのでしょうか?遺産分割の方法や、手続きについても知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、車など)が相続人に引き継がれることです。日本の相続は、民法(日本の法律)で定められています。相続人の範囲は、まず配偶者、次に子供、そして親族へと広がっていきます。
質問者さんのケースのように、子供がおらず、配偶者だけが生存している場合、民法では配偶者が相続人の第一順位となります。つまり、配偶者である質問者さんが、亡くなった夫の全財産を相続することになります。これは、法律で明確に定められているため、ご安心ください。
このケースに直接的に関係する法律は、民法第900条です。この条文では、相続人の順位と相続分が規定されており、配偶者と子がいる場合、配偶者と子がそれぞれ相続しますが、子がいなければ配偶者が全財産を相続することになります。
子供もいない夫婦の場合、夫の親族(両親、兄弟姉妹など)が相続に参加できると思われがちですが、配偶者が生存している限り、親族は相続人とはなりません。ただし、相続人がいない場合(配偶者もいない場合)は、親族が相続人となります。
夫が亡くなった後、遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進める必要があります。遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めるための合意書です。弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら作成することで、トラブルを回避できます。また、相続税の申告が必要な場合もありますので、税理士への相談も検討しましょう。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要となる場面も多いです。相続税の計算や、遺産分割協議でのトラブル回避のためにも、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な財産を相続する場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、専門家のサポートが不可欠です。
子供のない夫婦の場合、配偶者が亡くなった夫の全財産を相続します。親族は相続人になりません。しかし、相続手続きは複雑なため、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談し、円滑に進めることが重要です。 不明な点があれば、早めに専門家にご相談ください。
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