
- Q&A
【相続】母から長男への相続分贈与と、兄弟3人の相続割合:複雑なケースの分かりやすい解説
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
母が自分の相続分を長男に贈与する遺言を残した場合、母が亡くなった後に相続する際、私(次男・三男)の相続分はどうなるのか、兄弟3人の持ち分はどのように変わるのか知りたいです。
まず、相続とは、人が亡くなった(相続開始)時に、その人の財産(不動産や預金など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子など)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様の相続開始が18年前、そしてお母様の相続開始が将来起こることになります。
相続人の範囲は、民法で定められており、配偶者と子(直系卑属)が優先されます。 お父様の相続人(相続開始時点)はお母様と質問者様を含む3人の兄弟です。
お母様は、ご自身の相続分を長男に贈与する遺言を残すことを考えているとのことです。遺言とは、自分が亡くなった後の財産の分配方法などを、あらかじめ文書で定めておく制度です(民法第966条)。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言などいくつかの種類があります。
お母様の遺言が有効であれば、お母様の相続分は長男に相続されます。これは、法律で認められた遺言の効力によるものです。
お父様の相続手続きがまだ行われていないため、現状では、お父様の不動産は、お母様と長男が共有している状態と考えられます。お母様が亡くなった後、相続手続きが行われることになります。この際、お父様の不動産は、お母様の相続分と、残りの相続分(お父様の相続分)に分けて考えなければなりません。
お母様の遺言によって、お母様の相続分は長男に渡ります。残りの相続分(お父様の相続分)はお母様と3人の兄弟で分割することになります。 この段階で、お父様の相続分は、お母様、長男、次男、三男の4人で分割されます。
具体的な持ち分の計算は、お父様の不動産の評価額と、お母様の相続分、お父様の相続分の割合によって変わってきます。 単純化して説明すると、例えばお父様の不動産の価値が1000万円だと仮定し、お母様の相続分が250万円だとします。お母様の遺言により、この250万円は長男に相続されます。残りの750万円(1000万円-250万円)はお母様と3人の兄弟で分割されます。この場合、750万円を5等分し、一人当たり150万円が相続分となります。
しかし、実際には、不動産の評価額や、相続税の計算なども考慮する必要があり、複雑になります。
相続人には、最低限相続できる財産分(遺留分)が法律で保障されています(民法第1000条)。 遺言によって、遺留分を侵害するような相続が行われた場合、相続人は、その侵害された分を請求することができます。 お母様の遺言が、兄弟の遺留分を侵害するものでなければ問題ありませんが、侵害する場合は、兄弟から遺留分の請求を受ける可能性があります。
相続は、法律や税金に関する知識が必要な複雑な手続きです。 今回のケースのように、遺言や相続分の計算、遺留分など、専門的な知識が必要となる場面では、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
* 遺言の作成や内容について不安がある場合
* 相続財産の評価額が不明確な場合
* 相続税の計算や申告について不安がある場合
* 相続人同士で意見が合わない場合
* 遺留分に関する問題が発生した場合
相続は、感情的な問題と法律的な問題が複雑に絡み合うデリケートな問題です。 特に、遺言によって相続割合が変わるケースでは、事前に専門家への相談が不可欠です。 今回のケースのように、遺言の内容や相続分の計算を誤ると、相続人同士の争いに発展する可能性があります。 事前に専門家に相談し、適切な手続きを進めることで、円満な相続を実現しましょう。 早めの相談が、安心につながります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック