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【相続】遺言書があっても?遺留分滅殺請求権と二親等相続の複雑なケース

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母から遺言で全てを相続する旨の遺言書があるにも関わらず、弟が遺留分滅殺請求権を主張しており、母の財産の1/4を支払わなければならない可能性があること。弟は既に父から多額の援助を受けているため、不公平に感じています。弟の主張は正しいのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続人には、配偶者、子、父母などが含まれます(民法第886条)。今回のケースでは、質問者様と弟さんが相続人となります。
遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。しかし、相続人には「遺留分」という権利があります。遺留分とは、法律で最低限保障されている相続分のことです。遺言によって、相続人が遺留分を下回る相続分しか受け取れない場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
一方、遺言で相続財産を全て特定の相続人に遺贈し、他の相続人に遺留分を全く残さない場合、その相続人は「遺留分滅殺請求権」を行使できます。この請求権は、遺留分侵害額請求とは異なり、遺言自体を無効にするのではなく、遺贈された財産から遺留分相当額を請求する権利です。
弟さんは、遺留分滅殺請求権を主張できます。しかし、弟さんが既に父から2000万円の援助を受けている点が重要です。この援助が、相続財産からの贈与(生前贈与)とみなせる場合、弟さんの遺留分計算に影響を与える可能性があります。
* **民法第886条~900条(相続):**相続人の範囲、相続分の割合、遺留分など相続に関する基本的なルールが定められています。
* **民法第901条~911条(遺留分):**遺留分の計算方法、遺留分侵害額請求、遺留分滅殺請求権などが規定されています。
遺留分は、必ずしも相続財産の「1/2」ではありません。相続人の数や種類によって遺留分の割合は異なります。また、生前贈与があった場合、その贈与額が遺留分の計算に影響を与える可能性があります。
弟さんの父からの2000万円の援助が、相続財産からの贈与とみなされるか否かは、その援助の目的や状況によって判断されます。例えば、住宅取得資金として無償で援助された場合は、生前贈与とみなされる可能性が高いです。この場合、2000万円は弟さんの受けるべき遺留分を計算する際に考慮されます。
専門家(弁護士)に相談し、援助が贈与とみなされるか、そしてその金額が遺留分計算にどのように影響するかを正確に判断してもらうことが重要です。
相続問題は複雑で、法律の知識が不可欠です。遺留分の計算や生前贈与の扱いなど、専門的な知識がないと誤った判断をしてしまう可能性があります。そのため、今回のケースのように争いが生じている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 弟さんは遺留分滅殺請求権を行使できる可能性があります。
* 弟さんへの父からの2000万円の援助が、遺留分計算に影響する可能性があります。
* 相続問題は複雑なので、専門家への相談が重要です。
この情報は一般的な知識に基づくものであり、個々のケースに適用できるものではありません。具体的な法的アドバイスは、弁護士などの専門家にご相談ください。
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