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【相続】離婚後、元配偶者の子の相続権と実際の実務|財産額や再婚の影響を解説

【背景】
* 以前離婚した夫が亡くなりました。
* 夫には、私との間に子どもはいませんでしたが、前の妻との間に子どもがいます。
* 夫の遺産相続について、前の妻の子も相続権を持つと聞いて驚いています。
* 遺産はそれほど多くないと思うのですが、相続権を主張する人がどのくらいいるのか、また、再婚していた場合のトラブルについて不安です。

【悩み】
夫の死後、前の妻の子が相続権を主張してくるのかどうか、そして、もし主張してきた場合、どのようなトラブルが起こりうるのか、どう対処すれば良いのかを知りたいです。

相続権の有無は法律で定められており、財産額に関わらず、元配偶者の子にも相続権があります。しかし、実際には主張しないケースも多いです。

相続権の基礎知識:民法と法定相続人

相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利義務が、法律に基づいて相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。日本の相続は、主に民法(みんぽう)という法律で定められています。 相続人は、法定相続人(ほうていそうぞくにん)と遺言相続人(いごんそうぞくにん)の2種類があります。法定相続人とは、法律で相続権が認められた人で、配偶者、子、父母などが該当します。今回のケースでは、亡くなった夫の法定相続人には、前の妻の子が含まれます。

元配偶者の子の相続権:法定相続人の範囲

離婚後であっても、元配偶者との間に生まれた子は、法定相続人として相続権(そうぞくけん)(財産を受け継ぐ権利)を持ちます。これは、血縁関係(けつえんかんけい)に基づく権利であり、離婚によって消滅することはありません。 たとえ、あなたが夫と再婚していたとしても、前の妻の子の相続権は変わりません。

関係する法律:民法第886条

民法第886条は、相続人の範囲を規定しています。この条文では、配偶者、子、父母など、血縁関係や婚姻関係に基づいて相続権を持つ人が明確に示されています。元配偶者の子も、この条文に基づき相続権を持つことになります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と相続欠格

相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が相続を放棄する意思表示をすることで、相続権を放棄できる制度です。相続欠格(そうぞくけっかく)とは、法律に定められた特定の行為をした相続人が、相続権を失うことです。 しかし、単に遺産が少ないからといって、相続権自体がなくなるわけではありません。相続放棄や相続欠格は、特別な事情がない限り、適用されません。

実務的なアドバイス:相続開始後の手続き

夫が亡くなった時点で相続は開始されます。相続開始後、相続財産の調査、相続人の確定、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)など、様々な手続きが必要です。相続財産が少ないからといって、これらの手続きを怠ると、後々トラブルに発展する可能性があります。専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続人が複数いる場合、相続財産に不動産や株式など複雑な財産が含まれている場合、相続に係る争いが発生した場合などは、専門家に相談することが重要です。専門家は、相続手続きを円滑に進めるための適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

まとめ:相続権は法律で定められている

離婚後であっても、元配偶者の子には相続権があります。財産額が少ないからといって、相続権がなくなるわけではありません。相続手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な財産が含まれる場合は、専門家のサポートが不可欠です。 早めの相談で、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることが大切です。

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