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【相続】養子縁組の義兄と遺産分割…土地・家・現金の相続割合は?承諾後でも見直せる?
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義兄は、土地と家の三分の一だけでなく、現金まで母、実の姉(義兄の嫁)、私で等分したいと言っています。養子縁組をしているから相続権があると主張していますが、本当に全てを相続できるのでしょうか?争いたくないのですが、どうすれば良いのか悩んでいます。
まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。この法律で定められた相続人の割合を「法定相続分」と言います。
今回のケースでは、ご質問者のお父様の遺産相続です。相続人は、配偶者であるお母様、実の娘であるご質問者様、そして養子縁組をしている義兄です。
養子縁組は、法律上、実子と同様に扱われます。そのため、義兄は法定相続人として、遺産相続に参加する権利があります。しかし、相続割合は、法定相続分に基づいて決定されます。単純に3等分とは限りません。
義兄が「土地すべてと家の一部、現金も相続できる」というのは、必ずしも正しくありません。相続割合は、法定相続分によって決まります。法定相続分は、相続人の状況(配偶者、子、その他親族の有無など)によって異なってきます。
お母様、ご質問者様、義兄の3名での相続割合は、お母様とご質問者様、義兄のそれぞれの状況(例えば、お母様とご質問者様の関係、義兄の養子縁組の時期など)によって大きく変わってきます。正確な割合を知るためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、遺産分割協議を行う必要があります。
日本の相続に関する法律は、主に民法(第885条以降)に規定されています。この法律では、相続人の範囲、相続分の割合、遺産分割の方法などが詳しく定められています。
遺産分割は、相続人全員の合意に基づいて行われます。合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、裁判による解決となります。
養子縁組をしているからといって、必ずしも全ての遺産を相続できるわけではありません。養子は実子と同様に扱われますが、相続割合は法定相続分に基づいて決定されます。
また、承諾したからといって、後から相続割合の見直しを求めることは可能です。遺産分割協議がまだ完了していない段階であれば、協議内容を見直すことができます。
遺産相続は複雑な手続きを伴います。ご自身で判断するよりも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、ご家族の状況を踏まえ、適切な相続割合や遺産分割の方法をアドバイスしてくれます。
特に、今回のケースのように、養子縁組が関わっている場合、相続に関する法律の知識が不足していると、誤った判断をしてしまう可能性があります。専門家の力を借りることで、円滑な遺産分割を進めることができます。
* 相続割合について、相続人同士で意見が合わない場合
* 遺産分割協議が難航している場合
* 相続財産に複雑な事情(借金、抵当権など)がある場合
* 相続に関する法律の知識が不足していると感じている場合
これらの状況に当てはまる場合は、速やかに専門家に相談することをお勧めします。
養子縁組の義兄にも相続権はありますが、遺産の分割は法定相続分に基づいて行われるべきです。全てを等分する必要はありません。専門家のアドバイスを受けながら、冷静に協議を進めましょう。争いを避けるためにも、早めの専門家への相談が重要です。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りて、適切な手続きを進めてください。
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