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【相続】1次相続で受け取れなかった賃貸不動産の賃料請求は可能?時効と請求方法を徹底解説
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1次相続の際に受け取れなかった賃貸不動産の賃料債権を、2次相続の今、請求することは可能でしょうか?時効の心配もあります。どうすれば良いのか分かりません。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続開始は、被相続人が死亡した時点です。相続財産には、不動産、預金、債権など様々なものが含まれます。賃貸不動産の場合、家賃収入(賃料債権)も相続財産の一部です。
遺産分割とは、相続人複数いる場合、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを決定することです。遺産分割協議(相続人同士の話し合い)によって行われます。遺産分割協議が成立すると、各相続人は、協議で決定された財産を所有することになります。
相続開始から遺産分割までの間の賃料債権の帰属は、原則として相続財産全体を共同で相続する「共有」の状態にあります。つまり、相続人全員が共同で所有している状態です。
質問者様は、1次相続において、賃貸不動産の賃料債権について、分割協議書に記載がなく、賃料を受け取っていません。2次相続が発生した今、この賃料債権の請求を検討されています。
請求できる可能性はあります。しかし、11年前の状況、分割協議の内容、そして時効の有無などを精査する必要があります。
民法では、債権(お金を請求できる権利)には消滅時効(一定期間請求しないと権利が消滅する制度)が定められています。賃料債権の消滅時効は、原則として5年です。ただし、時効の起算点や中断事由(時効が中断される事由)など、複雑な要素があります。
例えば、賃料債権の消滅時効は、各賃料の支払期日から5年後に完成します。つまり、各月の賃料ごとに時効が成立する可能性があります。また、請求をしたことや、相手方から支払いの約束を得たことなどによって、時効は中断されます。
相続開始直後、相続財産は相続人全員の共有となります。しかし、遺産分割協議によって、個々の相続人が特定の財産を個別所有するようになります。 質問者様のケースでは、協議書に賃料債権の取り扱いが記載されていなかったため、共有状態のまま放置された可能性があります。この点、誤解されがちです。
まず、11年前の遺産分割協議書を精査し、賃料債権に関する記述がないか確認しましょう。次に、賃貸不動産の管理状況や、過去の賃料支払状況を把握する必要があります。賃貸契約書や領収書などの証拠書類を集めましょう。
これらの証拠を基に、他の相続人(兄弟姉妹など)と話し合い、賃料債権の分配について協議するのが最善です。協議がまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
時効の判断や、複雑な相続問題を解決するには、専門家の知識と経験が不可欠です。特に、11年という時間が経過しているため、証拠集めや法的判断が複雑になる可能性があります。
弁護士や司法書士に相談することで、適切なアドバイスを受け、権利を主張するための手続きをスムーズに進めることができます。
1次相続で受け取れなかった賃貸不動産の賃料債権の請求は、時効の成立状況や証拠の有無によって可能性が変わります。まずは、過去の資料を整理し、他の相続人と協議を試みるべきです。しかし、協議が難航したり、法律的な判断が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、権利を守り、スムーズに問題解決できるでしょう。
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