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【相続】5人兄弟の長男、母からの公正証書遺言と遺産分割協議、登記・名義変更の手続きを徹底解説!

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それでも遺産分割協議をして「遺産分割協議書」を作成しなければならないのでしょうか?「公正証書」遺言だけで、不動産の登記・名義変更はできないのでしょうか?できる場合、次にどこで何をすれば良いのか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、有価証券など)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、民法によって定められており、配偶者や子、親などが該当します。
遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておくことです。遺言には、自筆証書遺言(自分で全部書いて署名・押印したもの)、公正証書遺言(公証役場で作成したもの)、秘密証書遺言(自分で書いて、それを公証役場に預けるもの)などがあります。公正証書遺言は、法的効力が強く、紛争になりにくいとされています。
ご質問のケースでは、母が公正証書遺言で全ての財産をあなたに相続させる旨を記載しています。これは、法律上有効な遺言です。そのため、他の兄弟と遺産分割協議を行う必要はありません。
公正証書遺言があれば、遺産分割協議書は不要です。相続手続きは、まず、相続の開始を証明する「死亡診断書」と、遺言書である「公正証書」、そしてあなたの身分証明書を用意します。
これらの書類を持って、法務局(または地方法務局)へ行き、相続登記の手続きを行います。相続登記とは、不動産の所有権を亡くなった方からあなたへ移転させるための登記です。手続きには、手数料がかかります。
この手続きには、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(不動産の登記に関する規定)が関係します。特に、公正証書遺言は、その作成方法や効力について厳格な規定が設けられています。
「公正証書遺言があれば、必ずしも相続税がかからないわけではない」という点です。相続税の課税対象となる相続財産の評価額が一定額を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。
相続登記の手続きは、複雑な場合もあります。専門的な知識がないと、手続きに時間がかかったり、ミスをしてしまう可能性があります。そのため、司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士は、相続登記の手続きを代行してくれます。
遺言の内容が複雑であったり、相続財産に問題があったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。例えば、遺言の内容に不明な点があったり、相続人の中に争いがある場合などは、専門家の助言が必要となります。
また、相続税の申告についても、税理士に相談することをお勧めします。
* 母の公正証書遺言は有効であり、遺産分割協議は不要です。
* 不動産の登記・名義変更は、法務局で手続きできます。
* 手続きは複雑なため、司法書士への依頼が推奨されます。
* 相続税の申告が必要な場合は、税理士への相談が必要です。
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