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【相続で困らない!配偶者居住権の落とし穴と対策】子供のいない夫婦の相続と配偶者居住権の解説

質問の概要

私は、子供のない夫婦です。夫が亡くなった場合、夫の親や兄弟姉妹が法定相続分を主張してきた場合、家だけが資産で現預金が不足している場合、妻は住み慣れた家を売却して相続分を支払わなければいけないと週刊誌で読みました。

今年の4月から始まった配偶者居住権制度について知りたいです。現預金がなくても、この制度を利用すれば住み続けられる代わりに、家の所有権の一部を夫の親や兄弟に渡すことになるのでしょうか?将来的に問題が起きそうで不安です。結局、相続人全員の同意がなければ何もできないのでしょうか?

短い回答

配偶者居住権は、家を売却せずに住み続けられる権利ですが、相続人の同意なしに自由に処分することはできません。現預金不足で相続人が支払いを求める場合、協議や裁判が必要になります。

相続の基本:法定相続と相続財産

まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)が相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(法定相続人)で決められます。子供のない夫婦の場合、配偶者と夫の親、兄弟姉妹などが相続人となります。

法定相続分とは、相続人が相続財産をどの割合で相続するかを決める割合です。民法では、配偶者と兄弟姉妹の相続割合は、相続人の数や親族関係によって複雑に変化します。例えば、配偶者と夫の兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の相続分は必ずしも半分ではありません。

配偶者居住権制度:概要と注意点

2023年4月から施行された配偶者居住権は、相続によって配偶者が住んでいる家を売却しなくても、引き続き住み続けられる権利です。しかし、この権利は「所有権」とは違います。

所有権とは、家を自由に売ったり、貸したり、壊したりできる権利です。一方、配偶者居住権は、あくまで「住む権利」です。家を売却したり、リフォームしたりするには、他の相続人の同意が必要になります。

質問者さんの懸念されているように、配偶者居住権は、家の所有権の一部を夫の親や兄弟姉妹に譲渡する代わりに、住み続けられる権利を得る制度ではありません。

配偶者居住権と相続財産の関係

配偶者居住権は、相続財産を分割する前に、配偶者が住み続ける権利を確保するための制度です。相続財産の分割は、配偶者居住権とは別に、相続人全員で協議するか、家庭裁判所で遺産分割協議(遺産分割調停)を行う必要があります。

現預金不足の場合の対応

現預金が不足している場合、相続人全員で協議し、相続財産の分割方法を決める必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意が得られない場合は、裁判で解決することになります。

誤解されがちなポイント:配偶者居住権の限界

配偶者居住権は、相続人全員の同意なしに、家を自由に処分することはできません。また、配偶者居住権は、相続税の計算には影響しません。相続税の納税義務は、相続財産の評価額に基づいて発生します。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続問題は、法律や税金に関する専門知識が必要となる複雑な問題です。遺産分割協議が難航したり、相続税の申告に不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合

* 相続人との間で遺産分割協議がまとまらない場合
* 相続税の申告に不安がある場合
* 配偶者居住権の行使について、具体的な方法がわからない場合
* 相続に関する法律的な問題が発生した場合

まとめ:配偶者居住権と相続問題への対応

配偶者居住権は、配偶者が住み慣れた家を維持できる有用な制度ですが、万能ではありません。相続財産の状況や相続人の関係性によっては、専門家のアドバイスが必要となるケースも多いです。早めの相談で、トラブルを回避し、円満な相続を進めましょう。

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