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【相続で揉めないために!】遺留分と遺言、親子3人の土地・建物の相続問題を徹底解説

【背景】
父と息子が共同名義(2分の1ずつ)で所有する土地と建物があります。父は亡くなった後、自分の持ち分を息子だけに相続させたいと考えており、遺言書を作成しました。

【悩み】
父が亡くなった後、娘は遺留分を主張できるのでしょうか?通常であれば、父の持ち分の半分(1/4)が遺留分になると思うのですが、共同名義であることや遺言書があることで、遺留分の計算方法や権利行使に影響はあるのでしょうか?不安です。

遺言があっても、娘には遺留分が認められ、相続財産の一部を請求できます。

1. 相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)が相続人(法律で相続権を持つ人)に引き継がれることです。日本の法律では、配偶者や子などの直系血族が相続人となります。今回のケースでは、父親の相続人は娘と息子です。

遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことです。法律で定められており、相続人が遺言によって不当に不利な扱いを受けないように保護するための制度です。遺言で遺留分を侵害するような内容が書かれていても、遺留分を主張することで、その分を相続財産から取り戻すことができます。

2. 今回のケースへの直接的な回答

父親の遺言によって、父親の持ち分(土地と建物の1/2)が息子に全て相続されることになっていても、娘には遺留分が認められます。 遺留分は、相続財産全体ではなく、父親の相続分(1/2)に対して計算されます。

通常、直系卑属(子)の遺留分は、相続分の2分の1です。そのため、娘の遺留分は、父親の相続分(1/2)の2分の1、つまり1/4となります。

3. 関係する法律や制度

民法第900条以下に遺留分の規定があります。この法律に基づき、娘は遺留分を主張できます。

4. 誤解されがちなポイントの整理

* **共同名義だから遺留分が変わるわけではない:** 土地・建物の名義が共同名義であっても、遺留分の計算に影響はありません。遺留分は、相続人の相続分に対して計算されます。
* **遺言で遺留分を完全にゼロにすることはできない:** 遺言で相続人を排除したり、遺留分を全く与えないようにすることはできません。
* **遺留分侵害額の請求は、相続開始後1年以内に行う必要があります。**

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

娘が遺留分を主張する場合、まず、父親の遺産の総額を算定する必要があります。 次に、父親の相続分(1/2)を算出し、その2分の1(1/4)が娘の遺留分となります。

もし、遺言の内容が娘の遺留分を侵害している場合、娘は息子に対して遺留分減殺請求(侵害された遺留分を取り戻すための請求)を行うことができます。 この請求は、裁判を通して行うことも可能です。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。特に、遺産分割協議が難航したり、高額な遺産を相続する場合、弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

具体的には、以下の様な場合、専門家への相談が有効です。

* 遺産分割協議がまとまらない場合
* 遺留分減殺請求を行う場合
* 相続税の申告が必要な場合
* 遺産に複雑な事情がある場合

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺言があっても、相続人には遺留分が保障されています。
* 遺留分は、相続人の相続分に対して計算されます。今回のケースでは、娘の遺留分は父親の相続分の半分(1/4)です。
* 遺留分を侵害する遺言があった場合、遺留分減殺請求を行うことができます。
* 相続に関する手続きは複雑なため、専門家への相談がおすすめです。

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