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【相続と不動産】共有名義の放棄と固定資産税の請求先:法定相続人への影響と注意点

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相続放棄をした場合、固定資産税は誰に請求が来るのでしょうか? 法定相続人である私の兄弟姉妹に請求が来るのか、それとも、放棄した私にも請求が来るのか、とても不安です。
不動産を複数人で所有する状態を「共有名義」といいます。 今回のケースでは、質問者さんとご母親が共有名義で不動産を所有されていました。 ご母親が亡くなられたため、その所有権は法定相続人(質問者さんを含む兄弟姉妹)に相続されます(民法第885条)。 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人に引き継がれることをいいます。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することをいいます。 相続放棄をすると、被相続人の財産(今回の場合は不動産)を受け継がず、債務(借金など)も負うことはありません。 しかし、相続放棄をしても、相続開始(被相続人が亡くなった時点)時点において既に発生している税金、例えば固定資産税は、相続放棄をした人ではなく、法定相続人に請求されます。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人に課税される税金です。 相続が発生した場合、固定資産税の納税義務は、相続開始時点の所有者(この場合は、ご母親)から、相続人へと移転します。
質問者さんが相続放棄をされた場合でも、固定資産税の請求先は、法定相続人(質問者さんの兄弟姉妹)となります。 質問者さんには請求が来ません。 相続放棄は、将来の相続税や固定資産税の負担を免れるものではなく、相続開始時点ですでに発生している税金については、相続放棄後も相続人が負担する必要があります。
相続放棄をすると、全ての税金から解放される、と誤解している方が多いです。 しかし、相続開始時点で既に発生している税金(例えば、固定資産税の年間分)については、相続放棄をしても、相続人が負担する必要があります。 これは、税金は財産権とは別個に存在する権利だからです。
相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。 期限内に手続きをしないと、相続放棄はできません。 相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 専門家(弁護士や司法書士)に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。 また、固定資産税の納付については、税務署に問い合わせて確認することをお勧めします。
共有名義の不動産について、相続放棄をした場合でも、相続開始時点で既に発生している固定資産税は、法定相続人が負担します。 相続放棄は、将来の税金負担を免れるものではありません。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談が重要です。 期限を守り、正確な手続きを行うことで、トラブルを回避しましょう。 不明な点があれば、税務署や弁護士、司法書士などに相談することを強くお勧めします。
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