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【相続と不動産登記】亡きCの持分が6分の1になる理由を徹底解説!所有権保存登記の仕組みを分かりやすく説明します
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おすすめ3社をチェック相続で不動産を相続することになり、不動産登記の申請をしようと思っています。亡くなった父(A)には、私(B)と姉(C)、そして父の兄弟(D、E、F)の計6人が相続人です。父は亡くなる前に遺言を残しておらず、法定相続となります。登記申請の際に、亡くなった姉(C)の持分が6分の1と記載されていたのですが、なぜ6分の1になるのかが分かりません。所有権保存登記について、詳しく教えてください!
【背景】
* 父が亡くなり、相続手続きを始めました。
* 不動産登記の申請をすることになりました。
* 姉(C)も既に亡くなっており、姉の相続分が6分の1と記載されていました。
【悩み】
法定相続で、相続人の人数は6人です。なぜ姉(C)の相続分が6分の1になるのか理解できません。所有権保存登記の手続きや、姉の相続分の計算方法について知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様(A)が被相続人、質問者様(B)、姉(C)、叔父さん達(D、E、F)が相続人です。
遺言がない場合、相続は「法定相続」によって行われます。法定相続とは、法律で定められた相続人の範囲と相続割合に従って相続が行われることです。
法定相続では、相続人の順位と相続割合が法律で決められています。今回のケースでは、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、民法第900条に基づき、質問者様(B)、姉(C)、叔父さん達(D、E、F)は、それぞれ均等に相続します。相続人は6人なので、それぞれ6分の1ずつ相続することになります。
姉(C)も既に亡くなっていますが、相続開始時点(お父様が亡くなった時点)で相続人であったため、姉の相続分は、お父様の財産の6分の1となります。姉(C)の相続分は、姉(C)の相続人(例えば、姉(C)のお子さんなど)が相続することになります。
所有権保存登記とは、不動産の所有権を登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に登録する手続きです。相続によって不動産を取得した場合は、所有権を確実に自分のものとするため、所有権保存登記を行う必要があります。
所有権保存登記において、姉(C)の持分は、相続開始時点での相続分である6分の1がそのまま反映されます。姉(C)が既に亡くなっているため、姉(C)の相続人がその6分の1の持分を相続し、登記申請を行うことになります。
相続人の割合は、相続開始時点(被相続人が亡くなった時点)の相続人で決定されます。相続開始後に相続人が亡くなったり、新たに相続人が誕生したりしても、相続割合は変わりません。姉(C)が亡くなった後であっても、相続開始時点での相続人であるため、6分の1の相続分が認められます。
相続と不動産登記は複雑な手続きです。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きの進め方や、登記申請に必要な書類、手続き方法などを丁寧に説明し、サポートしてくれます。
* 相続人の数が多く、相続割合の計算が複雑な場合
* 遺言書が存在する場合
* 相続財産に複雑な権利関係がある場合
* 相続手続きに不慣れで、不安な場合
今回のケースでは、法定相続により、6人の相続人がそれぞれ6分の1の相続分を持つことになります。姉(C)が亡くなっている場合でも、相続開始時点での相続人であるため、その相続分は6分の1です。所有権保存登記を行う際には、この点を踏まえて手続きを進める必要があります。専門家の力を借りながら、スムーズに手続きを進めましょう。
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