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【相続と不動産登記】共有区分建物の相続:単独で登記できる?相続財産管理人の選任は必要?

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区分建物をAさんとBさんが共有しており、Aさんが死亡し、相続人も特別縁故者もいない場合、Aさんの持分はBさんに帰属すると理解しています。しかし、Aさんの死亡を証明してBさんが単独で所有権移転登記の申請ができるのかが分かりません。調べてみたところ、単独申請できる規定は見当たりませんでした。そのため、共同申請が必要なのか、その場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産管理人と共同で申請する必要があるのか知りたいです。また、この場合の登記原因が「相続」ではないとも思っており、登記原因についても教えていただきたいです。
まず、不動産登記とは、不動産の所有者や権利関係を公的に記録する制度です(登記簿に記録されます)。この制度によって、不動産の所有権や権利の移転を明確にし、取引の安全性を確保しています。
共有とは、複数の者が同一の不動産を共同で所有する状態です。今回のケースでは、AさんとBさんが区分建物を共有しています。
相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。相続人は、法律で定められた親族です。特別縁故者とは、相続人に該当しないものの、被相続人と特に親しい関係にあった者で、家庭裁判所の判断で相続人に準ずる扱いが認められる場合があります。
今回のケースでは、Aさんが死亡し、相続人も特別縁故者もいないため、Aさんの持分は、民法の規定により、共有者であるBさんに帰属することになります。
Bさんは、単独でAさんの持分の所有権移転登記を行うことはできません。Aさんが死亡しているため、Aさんの権利を代表する者がいないからです。そのため、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、選任された相続財産管理人と共同で所有権移転登記の申請を行う必要があります。
今回のケースは、民法(相続に関する規定)と不動産登記法(所有権移転登記に関する規定)が関係します。特に、相続人がいない場合の相続財産の取り扱いについては民法が、登記手続きについては不動産登記法が規定しています。
誤解されやすいのは、「相続人・特別縁故者がいなければ、残りの共有者へ自動的に所有権が移転する」という点です。確かに、法律上はBさんに所有権が移転しますが、その事実を登記簿に反映させるためには、登記手続きが必要となります。単に所有権が移転したという事実だけでは、法的効力が発生しません。
Bさんは、まず家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。申し立てには、Aさんの死亡証明書、不動産登記簿謄本などの書類が必要です。家庭裁判所は、申し立てを審査し、相続財産管理人を選任します。選任された相続財産管理人は、Aさんの持分をBさんに移転する手続きを行います。この手続きには、相続財産管理人、Bさん双方の署名・押印が必要な書類を作成し、法務局に提出する必要があります。
登記申請書類には、相続財産管理人の選任決定書、Aさんの死亡証明書、不動産登記簿謄本、所有権移転登記申請書などが含まれます。
相続や不動産登記の手続きは複雑で、法律知識が必要となります。少しでも不安がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、手続きに必要な書類の作成や申請、登記手続きの代行など、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に、相続財産管理人の選任手続きや登記申請は、専門知識がないと難しい部分があります。
相続人・特別縁故者不在の場合、共有者の単独での登記はできません。家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産管理人と共同で登記申請を行う必要があります。登記原因は「相続」ではなく、「相続財産管理人の処分」などとなります。手続きは複雑なので、専門家への相談が推奨されます。 不動産登記は、権利関係を明確にする重要な手続きです。不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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