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【相続と不法占有】父名義の土地、20年以上不法占有!第三者への売却で所有権回復できる?

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父名義の土地の不法占有を解消し、私名義にする方法が分かりません。民法第177条の「第三者」に父と私、もしくは法定相続人以外の人が該当するのか、その方法で所有権を回復できるのか不安です。
まず、土地の不法占有とは、所有者の承諾を得ずに土地を使用している状態を指します。20年以上も続いている場合、時効取得(20年間の平穏かつ公然の占有によって所有権を取得できる制度)の可能性も考えられますが、状況によっては複雑な問題を含みます。
質問者様は、民法第177条(不動産の所有権の取得に関する対抗要件)を根拠に、父と自分、もしくは法定相続人以外の人を「第三者」として、売買と登記によって所有権を回復できるか悩んでいらっしゃいます。
民法第177条は、善意(悪意でないこと)かつ無過失(過失がないこと)の第三者が、既に所有権を有する者から不動産を取得し、登記を申請した場合、その登記によって所有権を取得できるという規定です。しかし、この「第三者」は、不法占有者とは無関係な、完全に第三者である必要があります。
父と子の間の売買は、親子関係という特別な関係があるため、真の第三者とはみなされません。法定相続人以外への売買、買い戻しも、不法占有者との関係を解消する効果はなく、所有権の回復には繋がりません。
前述の通り、民法第177条は、善意・無過失の第三者による不動産取得と登記を規定しています。しかし、今回のケースでは、この条項を適用することは困難です。
さらに、20年以上の不法占有により、不法占有者Bが時効取得している可能性があります。時効取得とは、一定期間、平穏かつ公然と占有することで所有権を取得できる制度です。20年という期間は、時効取得の要件を満たす可能性が高いです。
民法第177条は、一見すると、所有権回復の便利な手段のように思えますが、実際には、善意・無過失の「真の」第三者でなければ適用できません。親子間の売買や、一時的な売買・買い戻しは、この要件を満たしません。
不法占有者Bに対して、所有権の確認と不法占有の排除を求める訴訟(所有権確認請求訴訟、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)を起こす必要があります。
訴訟では、土地の所有権を証明する必要があります。所有権を証明する資料として、登記簿謄本、土地の購入契約書、税金納付証明書などが挙げられます。
土地の所有権回復は、法律的な知識と手続きが必要な複雑な問題です。時効取得の有無、訴訟手続き、証拠集めなど、専門家のアドバイスなしでは困難な場合があります。
弁護士は訴訟手続き全般をサポートし、司法書士は登記手続きをサポートします。専門家の的確なアドバイスとサポートを受けることで、より効率的かつ確実な解決を目指せます。
父名義の土地の不法占有問題を解決するには、民法第177条を安易に適用するのではなく、時効取得の可能性も考慮し、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。専門家の適切なアドバイスとサポートによって、最適な解決策を見つけることができます。 早めの相談が、より良い結果につながるでしょう。
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