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【相続と取得時効】愛人との同居と家の所有権、遺族・第三者への影響を徹底解説!

【背景】
Aさんが亡くなり、遺書がありません。Aさんと長年一緒に暮らしていた愛人Bさんが、Aさんの家をCさんに売却したそうです。

【悩み】
BさんはAさんの家と長年一緒に住んでいたため、取得時効(*所有権を取得できる制度)によって家の所有権を得ていると考えられます。そして、そのBさんからCさんに譲渡されたので、Cさんも所有権を取得しているのでしょうか?また、これは公序良俗(*社会秩序や善良な風俗に反する行為)に反する行為なので、✖︎で合っているのでしょうか?

✖︎

相続と取得時効の基礎知識

まず、相続と取得時効について理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ここでは家)が相続人に引き継がれることです。遺言があればその通りに、なければ法律で定められた順位で相続人が決まります。Aさんの場合は遺言がないため、法律に基づいて相続人が決定します。

取得時効とは、一定期間、他人の土地や建物を占有(*所有しているかのように使うこと)し続けると、所有権を取得できるという制度です。しかし、取得時効が成立するには、いくつかの厳しい条件を満たす必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、BさんがAさんの家と長年一緒に住んでいたとしても、単に同居していただけでは取得時効は成立しません。取得時効が成立するには、善意(*所有権がないことを知らないこと)かつ無過失(*所有権がないことを知ることができなかったこと)に、20年間継続して平穏かつ公然と占有する必要があります(民法第162条)。単なる同居では、これらの要件を満たせないと考えられます。

よって、BさんはAさんの家の所有権を取得しておらず、Cさんへの売却は無効です。Aさんの家は相続手続きを経て、法定相続人(*法律で定められた相続人)に相続されます。

関係する法律や制度

このケースには、民法(特に相続に関する規定と取得時効に関する規定)が関係します。民法は、日本の私法の基本法であり、相続や所有権に関するルールを定めています。

誤解されがちなポイントの整理

「長年住んでいたから取得時効が成立する」という誤解が多いです。取得時効は、単なる事実上の占有だけでは成立せず、善意・無過失・平穏・公然といった厳格な要件を満たす必要があります。BさんとAさんの関係(愛人関係)も、取得時効の成立には影響しません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

Aさんの相続手続きは、家庭裁判所での相続手続きが必要となるでしょう。相続人が複数いる場合、遺産分割協議(*相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)が必要になります。専門家の助けを借りることを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関するトラブルは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。特に、相続人同士で争いが発生したり、不動産の権利関係が複雑な場合は、専門家のアドバイスなしでは解決が困難な場合があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 取得時効は、単なる同居では成立しません。善意・無過失・平穏・公然の要件を全て満たす必要があります。
* 愛人関係は、取得時効の成立に影響しません。
* 相続手続きは、法律に基づいて行う必要があります。
* 複雑なケースでは、専門家への相談が不可欠です。

今回のケースは、公序良俗に反するとは必ずしも言えませんが、法律に基づいた相続手続きを行うことが重要です。 専門家の適切なアドバイスを得ることで、トラブルを回避し、円滑な相続を進めることができます。

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