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【相続と名義変更】亡父名義の不動産、異母兄弟への相続権と名義変更費用について徹底解説
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おすすめ3社をチェック私は現在、亡くなった実父名義になっている自宅と実家の2軒に住んでいます。父には離婚歴があり、私とは別の男性との間に生まれた異母兄弟がいます。その兄弟とは面識がありません。司法書士の方から、不動産を売却する場合、その兄弟にも相続権があり、4分の1を譲渡する必要があると説明を受けました。相続権は消滅しないとのことです。名義変更をするには、異母兄弟の承諾と実印が必要とのことですが、費用がどれくらいかかるのか、また、94歳の実母と私(父との間には子供は私一人)はどうすれば良いのか、教えてください。
名義変更には数万円~数十万円、相続放棄の手続きを含めるとさらに費用がかかります。司法書士に相談し、状況に応じた最適な方法を選択しましょう。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、車など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に従って決まります。民法では、配偶者と子(直系卑属)が第一順位の相続人です。質問者様のケースでは、ご両親が離婚されているため、ご質問者様と異母兄弟が、相続人となります。
次に、名義変更とは、不動産の所有者名(登記簿上の所有者)を変更することです。所有権を移転させる手続きです。名義変更には、相続による名義変更と売買による名義変更など、いくつかの種類があります。
質問者様のお父様の不動産の相続は、質問者様と異母兄弟の2人で相続することになります。法定相続分は、通常、兄弟姉妹間では均等に分割されます。そのため、不動産を売却する場合、異母兄弟にも4分の1の相続分が認められます。この相続権は、相続が発生した時点で確定します。特別な事情がない限り、消滅することはありません。
名義変更を行うには、異母兄弟の承諾を得る必要があります。承諾を得る方法は、直接交渉するか、弁護士や司法書士に依頼して交渉してもらう方法があります。
今回のケースに関係する法律は、主に民法(相続に関する規定)と不動産登記法(名義変更に関する規定)です。相続放棄という制度もあります。相続放棄とは、相続人が相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをすることで、相続財産を受け取らないことを宣言する制度です。相続放棄をすれば、相続財産に関する債務や税金などの負担を負う必要がありません。しかし、相続財産そのものも受け取れません。
「相続権は絶対に消えない」という点について、誤解がないように説明します。相続権は、相続が発生した時点で確定しますが、相続放棄をすることで、相続財産を受け取らないという選択ができます。ただし、相続権そのものが消滅するわけではありません。
また、名義変更には費用がかかります。司法書士への依頼費用、登録免許税(不動産の価格に応じて変動)などが主な費用です。
まず、異母兄弟との連絡方法を検討する必要があります。兄弟の住所や連絡先が不明な場合、弁護士や司法書士に調査を依頼する必要があります。
次に、名義変更の方法を決定する必要があります。相続放棄を選択するのか、遺産分割協議を行い、不動産を分割するのか、または売却するのか、などです。
費用については、司法書士への依頼費用は、案件の難易度や司法書士の料金体系によって大きく異なります。数万円から数十万円程度と幅があります。相続放棄の手続きを含めると、さらに費用がかかります。
異母兄弟との連絡が取れない、遺産分割協議がまとまらない、相続税の申告が必要など、複雑な問題が発生した場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
* 亡父名義の不動産の相続には、異母兄弟も相続人として関与します。
* 名義変更には、異母兄弟の承諾が必要です。
* 相続放棄という選択肢もあります。
* 名義変更には費用がかかります。司法書士への相談が不可欠です。
* 複雑な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。
この解説が、質問者様のお役に立てれば幸いです。
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